○菊池市営プール条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市営プール条例(平成17年条例第90号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 菊池市営プール(以下「プール」という。)に管理人を置き、若干人の補助員を置くことができる。

2 管理人等は、教育長の命を受け、一切の管理業務を行う。

3 補助員は、管理人を助け、出札及び看視等の業務を行う。

(開場期間及び利用時間)

第3条 プールの開場期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(普通券及び回数券の様式)

第4条 普通券は様式第1号及び様式第1号の2とし、回数券は様式第2号及び様式第2号の2とする。

(プールの団体利用等)

第5条 プールを利用しようとする団体の代表者は、市営プール団体利用許可申請書(様式第3号)をあらかじめ教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

2 プールの全部又は一部を専用利用しようとする者は、市営プール専用利用許可申請書(様式第4号)をあらかじめ教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

3 プールは、引き続き30日以上利用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めるとき、又はプールの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

4 団体利用及び専用利用の場合の使用料は、前納しなければならない。

(団体割引及び減免)

第6条 使用料の団体割引及び減免を受けようとする者は、市営プール使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 自力で遊泳できる者以外は、付添いがなければプールを利用することができない。

(施設内の物品販売等)

第8条 施設内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、教育委員会に市有財産利用申請書正副2通を提出し、許可を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市営プール管理規則(昭和40年菊池市教育委員会規則第2号)又は七城町営プール管理及び利用規則(昭和52年七城町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年教育委員会規則第8号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後のこの規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

開場期間

利用時間

菊池市営菊池プール

6月1日から9月30日まで

午前9時から午後6時まで

菊池市営七城北プール

7月20日から8月31日まで

午前9時から午後6時まで

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

菊池市営プール条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第34号

(令和4年4月21日施行)