○菊池市立体育館条例
平成17年3月22日
条例第91号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の体育及び文化の向上を図るとともに、公共の福祉を増進するため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 菊池市立体育館(以下「体育館」という。)は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 体育館に管理人を置くことができる。
(利用の許可)
第4条 体育館の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育館の利用を許可しない。
(1) その利用が体育館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他体育館の管理上支障があるとき。
(利用期間)
第5条 体育館は、引き続き30日以上利用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めるとき、又は体育館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、体育館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、体育館への入館を拒否し、又は体育館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用許可の際納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市内の小・中学校が教育上利用する場合は、前条第1項の使用料を徴収しない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(3) 利用の5日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市立体育館条例(昭和39年菊池市条例第11号)、七城町営体育館条例(昭和58年七城町条例第4号)、旭志村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和58年旭志村条例第3号)又は泗水町総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成8年泗水町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
菊池市立迫間体育館 | 菊池市大平645番地1 |
菊池市立菊之池体育館 | 菊池市西寺1903番地1 |
菊池市立やまびこ体育館 | 菊池市班蛇口1390番地 |
菊池市立七城体育館 | 菊池市七城町鴨川1番地1 |
菊池市立旭志体育館 | 菊池市旭志小原189番地 |
菊池市立泗水体育館 | 菊池市泗水町福本242番地1 |
菊池市立泗水第2体育館 | 菊池市泗水町永2618番地 |
菊池市立龍門体育館 | 菊池市龍門356番地 |
別表第2(第10条関係)
菊池市立体育館使用料
1 体育活動を目的として利用する場合
菊池市立体育館名 | 区分 | 市内者(1時間) | 市外者(1時間) |
七城体育館 旭志体育館 泗水体育館 | アリーナ全面 | 400円 | 800円 |
迫間体育館 菊之池体育館 やまびこ体育館 泗水第2体育館 龍門体育館 | アリーナ全面 | 200円 | 400円 |
全施設共通 | バスケットボールコート1面 | 200円 | 400円 |
バレーボールコート1面 | 200円 | 400円 | |
バドミントンコート1面 | 100円 | 200円 | |
卓球台1台 | 100円 | 200円 | |
照明使用料 | 使用面数にかかわらず、1時間につき200円を加算する。 ただし、1時間未満は1時間とする。 | ||
備考 使用料の額は、別表第2の1に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 体育活動以外を目的として利用する場合
区分 | 1時間 | 摘要 |
営利事業に利用しない場合 | 2,000円 | 1時間未満は1時間とする。 |
営利事業に利用する場合 | 6,000円 | |
照明使用料 | 1時間につき500円を加算する。ただし、1時間未満は1時間とする。 | |
備考 使用料の額は、別表第2の2に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。