○菊池市立体育館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第35号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市立体育館条例(平成17年条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 菊池市立体育館(以下「体育館」という。)に必要な管理人を置く。

2 管理人は、教育長の命を受け、一切の管理業務を行う。

(利用許可申請書)

第3条 体育館の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。

(使用料の徴収)

第4条 体育館の利用申請者は、条例第10条に定める使用料を許可の際納付しなければならない。

(利用許可書)

第5条 前条の使用料を納入した者又は利用許可申請書のとおり教育委員会が認めた者には、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(適格請求書の交付)

第5条の2 教育委員会は、条例第10条に定めのある使用料について支払があった場合は、適格請求書(領収書)(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、その理由を記した願書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部専用及びスポーツ器具の利用)

第8条 体育館の一部専用、スポーツ諸器具専用利用の場合は、第3条の申請と同時に教育委員会の許可を受けなければならない。

2 利用については、第5条の規定を準用する。

(係員の入場)

第9条 利用者は、体育館内への体育館係員の入場を拒むことはできない。

(整理人)

第10条 利用者は、館内の秩序を保つため、必要な整理人を置かなければならない。

(利用の中止等)

第11条 降雨、降雪、台風等のため著しく館内損傷のおそれがあるときは、教育委員会は、利用を中止し、又は期日の変更を求めることができる。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を利用しないこと。

(2) 許可を得ないで体育館及び敷地内で物品を販売し、又は広告しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 危険な物品を携帯し、及び持ち込まないこと。

(5) 許可を得ないで動植物を持ち込まないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設内の物品販売等)

第13条 施設内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、教育委員会に市有財産利用申請書正副2通を提出し、許可を受けなければならない。

(利用時間及び休館日)

第14条 体育館の利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。

(備品)

第15条 体育館備付けの備品は、体育館外に持ち出して利用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により備品を利用するときは、損料を支払わなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市立体育館管理規則菊池勤労者体育センター管理規則(昭和40年菊池市教育委員会規則第1号)、七城町営体育館条例施行規則(昭和58年七城町教育委員会規則第1号)、旭志村民体育館管理規則(昭和58年旭志村教育委員会規則第2号)又は泗水町営体育館等管理に関する規則(平成8年泗水町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第17号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

施設名

利用時間

休館日

菊池市立迫間体育館

菊池市立菊之池体育館

菊池市立やまびこ体育館

菊池市立龍門体育館

午前9時から午後10時まで

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

菊池市立七城体育館

菊池市立泗水体育館

菊池市立旭志体育館

午前9時から午後10時まで

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

菊池市立泗水第2体育館

午前9時から午後10時まで

(1) 月曜日及び第3日曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

備考 教育委員会は、体育館の管理上必要があるときは、臨時に利用時間を変更し、又は休館日を定め、若しくは休館日に開館することができる。

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菊池市立体育館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第35号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第35号
平成26年 教育委員会規則第7号
平成29年3月17日 教育委員会規則第5号
平成30年8月20日 教育委員会規則第5号
令和2年3月23日 教育委員会規則第11号
令和2年7月21日 教育委員会規則第17号
令和4年7月21日 教育委員会規則第12号
令和5年8月21日 教育委員会規則第5号