○菊池市立体育館条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第35号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市立体育館条例(平成17年条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 菊池市立体育館(以下「体育館」という。)に必要な管理人を置く。
2 管理人は、教育長の命を受け、一切の管理業務を行う。
(利用許可申請書)
第3条 体育館の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。
(使用料の徴収)
第4条 体育館の利用申請者は、条例第10条に定める使用料を許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出して許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第7条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、その理由を記した願書を教育委員会に提出しなければならない。
(一部専用及びスポーツ器具の利用)
第8条 体育館の一部専用、スポーツ諸器具専用利用の場合は、第3条の申請と同時に教育委員会の許可を受けなければならない。
2 利用については、第5条の規定を準用する。
(係員の入場)
第9条 利用者は、体育館内への体育館係員の入場を拒むことはできない。
(整理人)
第10条 利用者は、館内の秩序を保つため、必要な整理人を置かなければならない。
(利用の中止等)
第11条 降雨、降雪、台風等のため著しく館内損傷のおそれがあるときは、教育委員会は、利用を中止し、又は期日の変更を求めることができる。
(遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を利用しないこと。
(2) 許可を得ないで体育館及び敷地内で物品を販売し、又は広告しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 危険な物品を携帯し、及び持ち込まないこと。
(5) 許可を得ないで動植物を持ち込まないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(施設内の物品販売等)
第13条 施設内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、教育委員会に市有財産利用申請書正副2通を提出し、許可を受けなければならない。
(利用時間及び休館日)
第14条 体育館の利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。
(備品)
第15条 体育館備付けの備品は、体育館外に持ち出して利用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により備品を利用するときは、損料を支払わなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市立体育館管理規則菊池勤労者体育センター管理規則(昭和40年菊池市教育委員会規則第1号)、七城町営体育館条例施行規則(昭和58年七城町教育委員会規則第1号)、旭志村民体育館管理規則(昭和58年旭志村教育委員会規則第2号)又は泗水町営体育館等管理に関する規則(平成8年泗水町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第17号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
施設名 | 利用時間 | 休館日 |
菊池市立迫間体育館 菊池市立菊之池体育館 菊池市立やまびこ体育館 菊池市立龍門体育館 | 午前9時から午後10時まで | (1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) (2) 12月28日から翌年1月4日まで |
菊池市立七城体育館 菊池市立泗水体育館 菊池市立旭志体育館 | 午前9時から午後10時まで | (1) 12月28日から翌年1月4日まで |
菊池市立泗水第2体育館 | 午前9時から午後10時まで | (1) 月曜日及び第3日曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで |
備考 教育委員会は、体育館の管理上必要があるときは、臨時に利用時間を変更し、又は休館日を定め、若しくは休館日に開館することができる。



