○菊池市七城屋内スポーツセンター条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市屋内スポーツセンター条例(平成17年条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 菊池市七城屋内スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の施設及び附属備品等(以下「施設等」という。)を利用する者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。

(利用許可の順序)

第3条 利用許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(利用許可書)

第4条 第2条の規定による利用許可申請書のとおり教育委員会が認めた者には、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用時間)

第5条 スポーツセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の利用時間とは、実際に利用する時間のほか、準備及び設備等を原状回復に要する時間も含むものとする。

(利用取消しの手続)

第6条 スポーツセンターの利用を取り消そうとする者は、教育委員会まで届け出なければならない。

(適格請求書の交付)

第6条の2 教育委員会は、条例第9条に定めのある使用料について支払があった場合は、適格請求書(領収書)(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第1項各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、使用料の全額を還付する。

(遵守事項)

第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設等を利用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可なく物品の販売をしてはならない。

(5) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等してはならない。

(6) 施設等の利用後は、直ちに整理し、清掃し、清潔の保持に努めること。

(7) 利用時間を厳守すること。

(8) 所定の場所以外では、喫煙をしないこと。

(9) 許可目的以外に使用し、又は他の者に転利用させてはならない。

(10) 施設等を損傷したときは、速やかに管理者に報告し、その指示に従うこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

2 前項に違反する行為があった場合は、その者又は団体に対しては、その後の利用を許可しない。

(施設等の損傷又は亡失届)

第9条 利用者は、施設等を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七城町屋内スポーツセンター設置条例施行規則(平成2年七城町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教育委員会規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第19号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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菊池市七城屋内スポーツセンター条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第37号

(令和5年10月1日施行)