○菊池市七城屋内スポーツセンター条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市屋内スポーツセンター条例(平成17年条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 菊池市七城屋内スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の施設及び附属備品等(以下「施設等」という。)を利用する者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。
(利用許可の順序)
第3条 利用許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(利用時間)
第5条 スポーツセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の利用時間とは、実際に利用する時間のほか、準備及び設備等を原状回復に要する時間も含むものとする。
(利用取消しの手続)
第6条 スポーツセンターの利用を取り消そうとする者は、教育委員会まで届け出なければならない。
(適格請求書の交付)
第6条の2 教育委員会は、条例第9条に定めのある使用料について支払があった場合は、適格請求書(領収書)(様式第3号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第7条第1項各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、使用料の全額を還付する。
(遵守事項)
第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設等を利用しないこと。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可なく物品の販売をしてはならない。
(5) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等してはならない。
(6) 施設等の利用後は、直ちに整理し、清掃し、清潔の保持に努めること。
(7) 利用時間を厳守すること。
(8) 所定の場所以外では、喫煙をしないこと。
(9) 許可目的以外に使用し、又は他の者に転利用させてはならない。
(10) 施設等を損傷したときは、速やかに管理者に報告し、その指示に従うこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
2 前項に違反する行為があった場合は、その者又は団体に対しては、その後の利用を許可しない。
(施設等の損傷又は亡失届)
第9条 利用者は、施設等を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七城町屋内スポーツセンター設置条例施行規則(平成2年七城町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第19号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。


