○菊池市営ゲートボール場条例

平成17年3月22日

条例第97号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の体位の向上、特に高齢者の体位の維持を図るとともに、公共の福祉を増進するため、菊池市営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休場日)

第3条 ゲートボール場の休場日は、原則として設けないものとする。ただし、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、休場日を設けることができる。

(開場時間)

第4条 ゲートボール場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りではない。

(利用の許可)

第5条 ゲートボール場の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ゲートボール場の管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ゲートボール場の利用を許可しない。

(1) その利用がゲートボール場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他ゲートボール場の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、ゲートボール場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はゲートボール場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(入場の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ゲートボール場への入場を拒否し、又はゲートボール場からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可の際納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市内の小・中学校が教育上利用する場合は、前条第1項の使用料を徴収しない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の5日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ゲートボール場の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりゲートボール場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認められるときはあらかじめ教育委員会の承認を得て、ゲートボール場の休場日を変更し、若しくは別に定め、又は開場時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりゲートボール場の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第7条から第9条及び第13条第2項の規定の適用については、これらの規定(第8条第2項を除く。)中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項の規定中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」とする。

4 第1項の規定によりゲートボール場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がゲートボール場の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりゲートボール場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がゲートボール場の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ゲートボール場の利用の許可に関する業務

(2) ゲートボール場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) ゲートボール場の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がゲートボール場の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第10条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、ゲートボール場の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか当該指定管理者に利用料金を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市営ゲートボール場条例(平成2年菊池市条例第28号)又は北地区ゲートボール場設置条例(平成9年七城町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第43号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第35号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

菊池市菊池ゲートボール場

菊池市隈府1192番地

別表第2(第10条、第17条関係)

1 体育活動を目的として利用する場合

施設名

単位

市内者(1時間)

市外者(1時間)

菊池市菊池ゲートボール場

1面

50円

100円

摘要

1時間未満は1時間とする。

備考 使用料の額は、別表第2の1に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 体育活動以外を目的として利用する場合

区分

1時間

摘要

営利事業に利用しない場合

2,000円

1時間未満は1時間とする。

営利事業に利用する場合

6,000円

備考 使用料の額は、別表第2の2に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

菊池市営ゲートボール場条例

平成17年3月22日 条例第97号

(令和7年4月1日施行)