○菊池市営ゲートボール場条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市営ゲートボール場条例(平成17年条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 菊池市営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)に必要な管理人を置く。
2 管理人は、教育長の命を受け、一切の管理業務を行う。
(利用の許可)
第3条 条例第5条第1項の規定によりゲートボール場を利用する者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。
3 利用許可を受けた者は、利用の際、前項の利用許可書を管理人に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第4条 ゲートボール場の使用料は、条例別表第2に定める額を許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出して許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、その理由を記した願書を教育委員会に提出しなければならない。
(施設の保護)
第7条 降雨、降雪、台風等のため著しくゲートボール場が損傷するおそれのあるときは、教育委員会は、利用を中止し、又は期日の変更を求めることができる。
(施設での禁止行為)
第8条 ゲートボール場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火気を使用すること。
(2) 許可を得ないでゲートボール場施設内で物品を販売し、又は広告すること。
(3) 他人に迷惑となるような行為をすること。
(4) 危険な物品を携帯し、及び持ち込むこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。
(施設内の物品販売等)
第9条 ゲートボール場内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、教育委員会に行政財産使用許可申請書正副2通を提出し、許可を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市営ゲートボール場管理規則(平成3年菊池市教育委員会規則第1号)又は北地区ゲートボール場管理及び利用規則(平成9年七城町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年教育委員会規則第20号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。



