○菊池市営ゲートボール場条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市営ゲートボール場条例(平成17年条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 菊池市営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)に必要な管理人を置く。

2 管理人は、教育長の命を受け、一切の管理業務を行う。

(利用の許可)

第3条 条例第5条第1項の規定によりゲートボール場を利用する者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 利用許可を受けた者は、利用の際、前項の利用許可書を管理人に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 ゲートボール場の使用料は、条例別表第2に定める額を許可の際納付しなければならない。

(適格請求書の交付)

第4条の2 教育委員会は、条例第10条に定めのある使用料について支払があった場合は、適格請求書(領収書)(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、その理由を記した願書を教育委員会に提出しなければならない。

(施設の保護)

第7条 降雨、降雪、台風等のため著しくゲートボール場が損傷するおそれのあるときは、教育委員会は、利用を中止し、又は期日の変更を求めることができる。

(施設での禁止行為)

第8条 ゲートボール場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火気を使用すること。

(2) 許可を得ないでゲートボール場施設内で物品を販売し、又は広告すること。

(3) 他人に迷惑となるような行為をすること。

(4) 危険な物品を携帯し、及び持ち込むこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

(施設内の物品販売等)

第9条 ゲートボール場内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、教育委員会に行政財産使用許可申請書正副2通を提出し、許可を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市営ゲートボール場管理規則(平成3年菊池市教育委員会規則第1号)又は北地区ゲートボール場管理及び利用規則(平成9年七城町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教育委員会規則第20号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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菊池市営ゲートボール場条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第40号

(令和5年10月1日施行)