○菊池市七城運動公園条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第42号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市七城運動公園条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 管理人は、教育長の命を受け、一切の管理業務を行う。

(利用許可申請)

第3条 菊池市七城運動公園(以下「運動公園」という。)の施設及び附属備品等を利用する者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。

(利用許可の順序)

第4条 利用許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(利用許可書)

第5条 第3条の規定による利用許可申請書のとおり教育委員会が認めた者には、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用取消しの手続)

第6条 運動公園の利用を取り消そうとする者は、教育委員会まで届け出なければならない。

(適格請求書の交付)

第6条の2 教育委員会は、条例第11条に定めのある使用料について支払があった場合は、適格請求書(領収書)(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条により、利用の許可を取り消した場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第8条 利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 許可以外の施設、設備及び用具を利用しないこと。

(3) 施設、設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 許可なく物品を販売し、又は広告しないこと。

(5) 施設利用後は、直ちに整理し、清掃し、清潔の保持に努めること。

(6) 競技場内に自転車、原動機付き自転車、自動車等を乗り入れないこと。

(7) 許可目的以外に利用し、又は他の者に転利用させないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(施設及び器具等の破損又は滅失届)

第9条 利用者は、運動公園の施設及び器具を破損し、又は滅失したときは、教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第16条第1項の規定に基づいて、七城運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合、第3条から第6条及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七城町運動公園管理及び使用規則(平成10年七城町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の菊池市七城運動公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教育委員会規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第21号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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菊池市七城運動公園条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第42号

(令和5年10月1日施行)