○菊池市営泗水武道館条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市営泗水武道館条例(平成17年条例第101号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 菊池市営泗水武道館(以下「武道館」という。)の管理に必要な職員を置く。
2 職員は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属し、教育長の命を受け、一切の業務を行う。
(利用許可申請書)
第3条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。
(利用許可書)
第4条 使用料を納入した者又は利用許可申請書のとおり教育委員会が認めた者には、利用許可書(様式第2号)を交付する。
(適格請求書の交付)
第4条の2 教育委員会は、条例第9条に定めのある使用料について支払があった場合は、適格請求書(領収書)(様式第4号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出して許可を受けなければならない。
(開館時間)
第6条 武道館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第7条 武道館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育長が特別の理由により認めた場合は、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第8条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、その理由を記した願書を教育委員会に提出しなければならない。
(一部専用及びスポーツ器具の利用)
第9条 武道館の一部専用、スポーツ諸器具専用利用の場合は、第3条の申請と同時に教育委員会の許可を受けなければならない。
(係員の入場)
第10条 利用者は、武道館内への武道館係員の入場を拒むことはできない。
(整理人)
第11条 利用者は、館内の秩序を保つため、必要な整理人を置かなければならない。
(利用の中止等)
第12条 降雨、降雪、台風等のため著しく館内損傷のおそれがあるときは、教育委員会は、利用を中止し、又は期日の変更を求めることができる。
(遵守事項)
第13条 武道館では、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで武道館及び敷地内で物品を販売し、又は広告しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 危険な物品を携帯し、及び持ち込まないこと。
(5) 許可を得ないで動植物を持ち込まないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(敷地内の物品販売等)
第14条 施設内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、教育委員会に利用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泗水町営体育館等管理に関する規則(平成8年泗水町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第22号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。



