○菊池市立小中学校施設の開放に関する条例
平成17年3月22日
条例第103号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における社会体育及び社会教育の普及のため学校施設を、学校教育に支障のない範囲で市民の(木の研修交流施設については、市民等とする。)使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校施設」とは、市立小中学校の施設とする。
(教育委員会の責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ、レクリエーションの使用に供する場合
(2) 研修による開放 社会教育団体及び機関が学習活動を目的として使用する場合
(利用の許可)
第5条 学校施設を利用しようとする者は、あらかじめ所定の申請書を学校長に提出し、その承認を経て教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の利用を拒むことができる。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他学校施設の管理上支障を生ずるおそれがあるとき。
(利用の制限)
第6条 学校施設の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則としてその利用を禁止し、又は利用許可を取り消すものとする。
(1) 学校施設の維持管理上悪影響があると認められるとき。
(2) この条例又は教育委員会規則に違反したとき。
(3) 利用許可条件に違反したとき。
(4) その他教育委員会が禁止又は取消しを適当と認めたとき。
2 学校施設の開放は、通常午前9時00分から午後10時までとする。
3 利用者は、許可を受けた学校施設を目的外に使用し、又は他に転貸することはできない。
(使用料)
第7条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用許可の際納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市内の小・中学校が教育上利用する場合は、前条の使用料を徴収しない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(3) 利用の5日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、学校施設及び設備を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市立小中学校条例(昭和39年条例第15号)、七城町立小・中学校施設の開放に関する条例(昭和58年七城町条例第5号)、旭志村立旭志小・中学校体育館及び武道場の使用に関する条例(昭和35年旭志村条例第15号)、泗水町社会体育施設夜間照明の設置及び管理に関する条例(平成8年泗水町条例第10号)、泗水町社会体育施設照明使用料徴収条例(平成8年泗水町条例第11号)、泗水町立学校運動場夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年泗水町条例第5号)又は泗水町立小・中学校、幼稚園施設等使用規程(昭和58年泗水町教育委員会訓令第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成19年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日から施行日にかけて、七城木の研修交流施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第35号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 学校施設(菊池市立小中学校)使用料
施設名 | 区分 | 市内者(1時間) | |
体育館 | バスケットボール1面 | 200円 | |
バレーボール1面 | 200円 | ||
バドミントン1面 | 100円 | ||
照明使用料 | バレーボールコート1面を単位とし、1時間につき200円を加算する。 | ||
柔道場 | 全面 | 施設使用料 | 100円 |
照明使用料 | 200円 | ||
武道場 | 全面 | 施設使用料 | 100円 |
照明使用料 | 200円 | ||
運動場 | 全面 | 施設使用料 | 200円 |
照明使用料 | 1,000円 | ||
泗水中テニスコート | 全面 | 施設使用料 | 200円 |
照明使用料 | 200円 | ||
七城小学校運動場 | 野球 | 1面 | 500円 |
サッカー | 1面 | 500円 | |
ソフトボール | 1面 | 300円 | |
多目的広場 | 1面 | 200円 | |
照明使用料 | 全面 | 2,000円 | |
半面 | 1,000円 | ||
ソフトボール1面 | 1,000円 | ||
1時間未満は1時間とする。 グラウンドゴルフで利用の場合は、1コース1時間100円とする。 |
備考 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
施設名 | 種類 | 対象 | 購入単位 | 金額 |
菊池南中プール | 普通券 (1回分) | 中学生以下 | 1枚につき | 150円 |
一般 | 1枚につき | 300円 | ||
回数券 (12回分) | 中学生以下 | 1冊につき | 1,500円 | |
一般 | 1冊につき | 3,000円 | ||
団体券 | 10人以上の団体 | 1枚につき | 普通券の2割引 | |
菊池南中武道場 | 施設使用料 | 1時間100円(1時間未満は1時間とする。) | ||
照明使用料 | 1時間200円(1時間未満は1時間とする。) | |||
菊池市内に居住する者以外の利用については、上記金額に5割を加算する。 |
備考 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 七城木の研修交流施設(ミーティングルーム)
区分 | 基本料金 2時間以内 | 追加料金 1時間につき | 冷暖房料 1時間につき | ||
貸切り | 高校生以下 | 市内者 | 1,000円 | 300円 | 500円 |
市外者 | 2,000円 | 600円 | 500円 | ||
宿泊 | 中学生以下 (1人当たり) | 市内者 | 200円 | ||
市外者 | 400円 | ||||
高校生以上 (1人当たり) | 市内者 | 500円 | |||
市外者 | 1,000円 |
備考
1 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 宿泊は、午後4時から翌日午前10時までとする。
(パントリー)
区分 | 料金 | ||||
貸切り | 市内者 | 日帰り | 500円 | 1泊 | 1,000円 |
市外者 | 日帰り | 1,000円 | 1泊 | 2,000円 |
備考 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(引率室)
区分 | 料金 | ||
宿泊 | 中学生以下 (1人当たり) | 市内者 | 300円 |
市外者 | 600円 | ||
高校生以上 (1人当たり) | 市内者 | 500円 | |
市外者 | 1,000円 |
備考 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(個室)
区分 | 料金 | ||
宿泊 | 中学生以下 (1人当たり) | 市内者 | 300円 |
市外者 | 600円 | ||
高校生以上 (1人当たり) | 市内者 | 500円 | |
市外者 | 1,000円 |
備考 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。