○菊池市泗水B&G海洋センター条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市泗水B&G海洋センター条例(平成17年菊池市条例第105号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 菊池市泗水B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理を行うため、管理者を置く。

2 管理者は、海洋センター所長(以下「所長」という。)をもって充てる。

(管理者の職務)

第3条 所長は、海洋センターの管理を行うため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 海洋センターの維持及び清掃に関すること。

(2) 海洋センター内における盗難及び火災予防に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(利用者の範囲)

第4条 海洋センターの利用者は、所長が適当でないと認める者以外のすべての個人及び団体とする。

(開所期間及び時間)

第5条 海洋センターの開所期間及び時間は、次のとおりとする。

施設名

開所期間

開所時間

閉所時間

体育館

1月5日から12月27日まで

午前9時

午後10時

プール

6月1日から7月20日まで

午前9時

午後5時

7月21日から9月30日まで

午前9時

午後9時

2 所長は、期間及びその他の事情がある場合は、前項の期間及び時間を変更することができる。

(休館日等)

第6条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特別の理由により認めた場合は、この限りでない。

(1) 毎週月曜日及び毎月第3日曜日(ただし、第3日曜日の翌日の月曜日及びプールにおいては、7月21日から8月31日までの間は通常どおり運営する。)

(2) 体育館は、毎年12月28日から翌年1月4日まで

(3) プールは、毎年10月1日から翌年5月30日まで

2 所長が特に必要があると認める場合は、前項の休日においても、海洋センターを使用させることができる。

3 非常災害その他の事情により、所長が必要と認める場合は、休館することができる。

(利用許可申請書)

第7条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市主催による諸行事で利用する場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

(遵守事項)

第9条 海洋センターの使用許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 管理者の指示に従うこと。

(2) 危険物、汚物等を持ち込まないこと。

(3) 利用後の後片付け及び清掃を行うこと。

(4) その他別に定める利用者心得を守ること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの利用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泗水町B&G海洋センター管理に関する規則(平成8年泗水町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

菊池市泗水B&G海洋センター条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第48号

(平成17年3月22日施行)