○菊池市泗水B&G海洋センター条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市泗水B&G海洋センター条例(平成17年菊池市条例第105号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 菊池市泗水B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理を行うため、管理者を置く。
2 管理者は、海洋センター所長(以下「所長」という。)をもって充てる。
(管理者の職務)
第3条 所長は、海洋センターの管理を行うため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 海洋センターの維持及び清掃に関すること。
(2) 海洋センター内における盗難及び火災予防に関すること。
(3) 使用料の徴収に関すること。
(利用者の範囲)
第4条 海洋センターの利用者は、所長が適当でないと認める者以外のすべての個人及び団体とする。
(開所期間及び時間)
第5条 海洋センターの開所期間及び時間は、次のとおりとする。
施設名 | 開所期間 | 開所時間 | 閉所時間 |
体育館 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時 | 午後10時 |
プール | 6月1日から7月20日まで | 午前9時 | 午後5時 |
7月21日から9月30日まで | 午前9時 | 午後9時 |
2 所長は、期間及びその他の事情がある場合は、前項の期間及び時間を変更することができる。
(休館日等)
第6条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特別の理由により認めた場合は、この限りでない。
(1) 毎週月曜日及び毎月第3日曜日(ただし、第3日曜日の翌日の月曜日及びプールにおいては、7月21日から8月31日までの間は通常どおり運営する。)
(2) 体育館は、毎年12月28日から翌年1月4日まで
(3) プールは、毎年10月1日から翌年5月30日まで
2 所長が特に必要があると認める場合は、前項の休日においても、海洋センターを使用させることができる。
3 非常災害その他の事情により、所長が必要と認める場合は、休館することができる。
(利用許可申請書)
第7条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市主催による諸行事で利用する場合
(2) その他市長が必要と認めた場合
(遵守事項)
第9条 海洋センターの使用許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 管理者の指示に従うこと。
(2) 危険物、汚物等を持ち込まないこと。
(3) 利用後の後片付け及び清掃を行うこと。
(4) その他別に定める利用者心得を守ること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの利用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。