○菊池市スポーツ協会補助金交付要綱
平成19年3月27日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市スポーツ協会への補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第34条の規定に基づき、菊池市スポーツ協会を通じ、菊池市における体育・スポーツを振興し、市民の体力向上を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金は、菊池市スポーツ協会へ交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、菊池市スポーツ協会の活動に要する経費とし、次に定めるところによる。
(1) 支部事業運営に要する費用
(2) 菊池郡市民体育祭、熊本県民体育祭、菊池郡市民駅伝、郡市対抗駅伝大会等の派遣費
(3) 種目団体活動強化費
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会告示第5号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市体育協会補助金交付要綱の規定は、令和5年5月14日から適用する。