○菊池市スポーツ協会補助金交付要綱

平成19年3月27日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市スポーツ協会への補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第34条の規定に基づき、菊池市スポーツ協会を通じ、菊池市における体育・スポーツを振興し、市民の体力向上を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この補助金は、菊池市スポーツ協会へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、菊池市スポーツ協会の活動に要する経費とし、次に定めるところによる。

(1) 支部事業運営に要する費用

(2) 菊池郡市民体育祭、熊本県民体育祭、菊池郡市民駅伝、郡市対抗駅伝大会等の派遣費

(3) 種目団体活動強化費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率に関わらず、予算の範囲内において定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会告示第5号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(令和5年教育委員会告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市体育協会補助金交付要綱の規定は、令和5年5月14日から適用する。

菊池市スポーツ協会補助金交付要綱

平成19年3月27日 教育委員会告示第17号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会告示第17号
平成23年 教育委員会告示第5号
令和5年7月20日 教育委員会告示第8号