○菊池市全日本ジュニア選手権大会補助金交付要綱

平成19年3月27日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市全日本ジュニア選手権大会への補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、菊池市におけるボート競技の普及・振興を図ること及び大会開催による宿泊者の増加や本市の広報・宣伝等による経済効果をあげることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この補助金は、全日本ジュニア選手権大会実行委員会へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、全日本ジュニア選手権大会の活動に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 賃金

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 需用費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率に関わらず、予算の範囲内において定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

菊池市全日本ジュニア選手権大会補助金交付要綱

平成19年3月27日 教育委員会告示第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会告示第19号