○菊池市オリンピック等出場報奨金交付要綱

平成24年6月25日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市にゆかりのある者がオリンピック等に出場するに当たり、報奨金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 菊池市にゆかりのある者 本市に居住し、若しくは居住していた者、本市に存する事務所若しくは事業所に勤務する者又は本市に存する学校に在学する者をいう。

(2) オリンピック等 夏季及び冬季に開催されるオリンピック又はパラリンピックをいう。

(交付対象者)

第3条 この報奨金の交付対象者は、オリンピック等に出場する菊池市にゆかりのある者とする。

(報奨金の額)

第4条 報奨金は、その交付対象者に応じ、次に掲げる額を交付する。

(1) 本市に居住し、又は居住していた者 20万円

(2) 前号に掲げる者以外のもの 10万円

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月25日から施行する。

菊池市オリンピック等出場報奨金交付要綱

平成24年6月25日 教育委員会告示第10号

(平成24年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年6月25日 教育委員会告示第10号