○菊池市斑蛇口湖ボート場条例
平成17年3月22日
条例第19号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 菊池市に、菊池市斑蛇口湖ボート場(以下「ボート場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ボート場の位置は、次のとおりとする。
菊池市班蛇口525番地5
(施設)
第3条 ボート場の構成施設は、別表に定めるとおりとする。
(職員)
第4条 ボート場に必要な職員を置くことができる。
(休場日)
第5条 ボート場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(開場時間)
第6条 ボート場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、開場時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 ボート場の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ボート場の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ボート場の利用を許可しない。
(1) その利用がボート場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他ボート場の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、ボート場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はボート場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ボート場への入場を拒否し、又はボート場からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の生徒又は学生がクラブ活動として利用するとき。
(2) 市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する大会に利用するとき。
(3) 市長が特に必要であると認めるとき。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(2) 利用日の3日前までに利用許可の取消しを申し出て市長の承認を得たとき。
(目的外使用の許可)
第15条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により、ボート場の一部を目的外使用のために使用を許可する場合には、菊池市行政財産使用料条例(平成17年条例第62号)の規定を準用する。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 教育委員会は、法第244条の2第3項の規定により、ボート場の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ボート場の利用の許可に関する業務
(2) ボート場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) ボート場の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がボート場の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市斑蛇口湖ボート場の設置及び管理に関する条例(平成10年菊池市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第12条、第20条関係)
斑蛇口湖ボート場施設使用料 | |||
研修センター | 施設名 | 単位 | 使用料 |
会議室 | 午前9時~正午 | 500円 | |
午後1時~午後5時 | 700円 | ||
時間外使用1時間 | 200円 | ||
冷暖房料(1時間につき) | 200円 | ||
研修室 | 午前9時~正午 | 1,000円 | |
午後1時~午後5時 | 1,300円 | ||
時間外使用1時間 | 300円 | ||
冷暖房料(1時間につき) | 300円 | ||
艇庫 | 艇保管 | 年間 | |
エイト1艇 | 40,000円 | ||
その他1艇 | 30,000円 | ||
1月 | |||
エイト1艇 | 3,800円 | ||
その他1艇 | 2,800円 | ||
1日 | |||
エイト1艇 | 250円 | ||
その他1艇 | 200円 | ||
ボートコース(湖面)・・・・・・・・・・・無料 | |||
リギング広場・・・・・・・・・・・・・・・無料 |
斑蛇口湖ボート場附属設備器具等使用料 | ||
備品名 | 単位 | 使用料 |
ナックルフォア及びシェルフォア | 1日 | 1艇 オールつき 1,000円 |
ダブルスカル | 1日 | 1艇 オールつき 800円 |
シングルスカル | 1日 | 1艇 オールつき 500円 |
モーターボート | 1日 | 燃料別 10,000円 |
放送・通信施設 | 1日 | 1式 5,000円 |
発艇台 | 1日 | 1基 3,000円 |
発艇施設(ステックボード) | 1日 | 6組 3,000円 |
操蛇標識 | 1日 | 6組 3,000円 |
審判台 | 1日 | 1台 4,000円 |
水路用具 | 1日 | 1式 24,000円 |
備考
1 大会準備のための日数は、利用日の計算には含まない。
2 会議室等を利用時間外に利用するときは、時間外使用料を徴収する。この場合の利用時間は、午後10時までとする。
3 1時間未満、1日未満及び1月未満の端数は、それぞれ1時間、1日及び1月として計算する。
4 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。