○菊池市斑蛇口湖ボート場条例施行規則
平成22年2月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市斑蛇口湖ボート場条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 菊池市斑蛇口湖ボート場(以下「ボート場」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、気象条件、ダムの放流等利用することが不適当と認めるとき、又は特に必要があるときは、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 ボート場の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(利用許可申請)
第4条 条例第7条第1項の規定によりボート場を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。
(利用許可書)
第5条 教育委員会は、利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。
2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際に利用許可書を携帯し、係員(管理人)に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 利用者は、条例第12条に規定する使用料を、利用許可の際、菊池市会計管理者に納付しなければならない。
2 使用料の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第13条第1号に該当するとき 菊池市内は免除 市外は5割
(2) 条例第13条第2号に該当するとき 免除
(3) 非常災害の場合に緊急やむを得ない理由により一時使用するとき 免除
(4) 市長が特に必要であると認めるとき 市長が定める割合の減額又は免除
(使用料の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、斑蛇口湖ボート場使用料還付申請書(様式第5号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料の還付は、次の割合で行うものとする。
(1) 条例第14条第1号に該当するとき 10割
(2) 条例第14条第2号に該当するとき 教育委員会が定める割合
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売、展示及び募金等の行為をしないこと。
(4) 許可を受けないではり紙をしたり、釘等を打ったりしないこと。
(5) 利用が終了したときは、速やかに利用した備品等を所定の位置に戻し、係員(管理人)の点検を受けること。
(6) 大会等については、主催者の責任において安全管理を行うこと。
(7) その他係員(管理人)の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第11条 入場者及び利用者は、ボート場の施設の設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに斑蛇口湖ボート場破損届書(様式第6号)を提出し、教育委員会の指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市斑蛇口湖ボート場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年菊池市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年教育委員会規則第8号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年教育委員会規則第23号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
様式 略