○菊池市スポーツボランティア制度運営要綱

平成28年1月4日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、支えるスポーツの担い手としてボランティア協力することができる者をあらかじめ登録し、生涯スポーツの振興を目指して、市民協働型のスポーツ支援体制の充実を図ることを目的として実施する菊池市スポーツボランティア制度(以下「スポーツボランティア制度」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(スポーツボランティアの業務)

第2条 スポーツボランティアは、菊池市及び菊池市教育委員会(以下「主催者」という。)が主催する各種スポーツイベントにおいて、主催者の指揮・監督の下、ボランティア精神に則り、その運営補助に当たるものとする。

(登録の条件)

第3条 スポーツボランティアとして登録できるのは、15歳以上(中学生を除く。)の者とし、スポーツに関心があり、支えるスポーツに積極的に協力することができる者とする。ただし、未成年者が登録する場合は、保護者の承諾を必要とする。

(登録の申込み)

第4条 前条の登録を受けようとする者は、菊池市スポーツボランティア登録申込書(様式第1号)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(登録)

第5条 教育委員会は、前条の申込みがあったときは、申込書の内容を審査し、適格であると認めるときは、当該申込みをした者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による登録は、菊池市スポーツボランティア登録簿(以下「登録簿」という。)に登録することにより行う。

(個人情報の保護)

第6条 登録簿に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に取扱うとともに、他の目的に利用してはならない。

(登録事項の変更)

第7条 登録簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録簿に登録された事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に申し出るものとする。

(登録の取消し)

第8条 教育委員会は、登録者がスポーツボランティア制度の趣旨に反する行為をした場合又は登録者から登録の取消しの申出があった場合は、登録を取り消すものとする。

(経費の負担)

第9条 スポーツボランティアの派遣に関する経費は、登録者の負担とする。ただし、スポーツボランティア活動に伴う傷害等に係る保険の保険料は、教育委員会の負担とする。

(事務局の設置)

第10条 事務局を教育委員会社会体育課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、スポーツボランティア制度の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月4日から施行する。

(令和5年教育委員会告示第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

菊池市スポーツボランティア制度運営要綱

平成28年1月4日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)