○菊池市小学校運動部活動社会体育移行検討委員会設置要綱
平成28年1月25日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 菊池市小学校運動部活動(以下「運動部活動」という。)の社会体育移行について検討し、望ましいスポーツ活動の環境整備を推進するために、菊池市小学校運動部活動社会体育移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、運動部活動の社会体育移行について検討し、熊本県教育委員会の児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活動の基本方針に沿い、菊池市の実態に応じたスムーズな社会体育移行を図る。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、次に揚げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 菊池市小学校長代表
(2) 菊池市小学校体育連盟担当校長
(3) 菊池市小学校体育連盟理事
(4) 菊池市中学校体育連盟担当校長
(5) 菊池市中学校体育連盟理事
(6) 菊池市PTA連絡協議会会長
(7) 菊池市PTA連絡協議会副会長
(8) 菊池市体育協会会長
(9) 菊池市体育協会副会長
(10) 菊池市体育協会理事長
(11) 菊池市スポーツ推進委員協議会会長
(12) 菊池市スポーツ推進委員協議会副会長
(13) 菊池市スポーツ推進委員協議会理事長
(14) 菊池市総合型スポーツクラブ代表
(15) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 検討委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決定するところとする。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会社会体育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年1月25日から施行する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、初年度の委員任期は平成28年3月31日までとする。
3 第6条第1項の規定にかかわらず、第1回の検討委員会の会議は教育委員会が招集する。