○スポーツ推進委員協議会補助金交付要綱

平成19年3月27日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市スポーツ推進委員協議会への補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第34条及び菊池市スポーツ推進委員設置規則(平成17年教育委員会規則第33号)の規定により設置された菊池市スポーツ推進委員協議会会員の資質の向上により、市民の体育スポーツの推進に寄与することを目的として交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 この補助金は、菊池市スポーツ推進委員協議会へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、菊池市スポーツ推進委員協議会の活動に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 旅費

(2) 需用費

(3) 負担金補助及び交付金

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率に関わらず、予算の範囲内において定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

スポーツ推進委員協議会補助金交付要綱

平成19年3月27日 教育委員会告示第18号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会告示第18号
平成23年 教育委員会告示第6号