○菊池市総合型地域スポーツクラブ育成補助金交付要綱

平成24年6月25日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総合型地域スポーツクラブ(以下「地域スポーツクラブ」という。)の育成並びにスポーツ及び文化活動の振興を促進するため、地域スポーツクラブに対し、総合型地域スポーツクラブ補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ及び文化事業の実施に関すること。

(2) 指導者の育成に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の交付基準は、規則別表の補助率によらず、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、地域スポーツクラブの活動に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 役務費

(4) 使用料

(5) 負担金

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

菊池市総合型地域スポーツクラブ育成補助金交付要綱

平成24年6月25日 教育委員会告示第11号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年6月25日 教育委員会告示第11号