○菊池市総合型地域スポーツクラブ育成補助金交付要綱
平成24年6月25日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、総合型地域スポーツクラブ(以下「地域スポーツクラブ」という。)の育成並びにスポーツ及び文化活動の振興を促進するため、地域スポーツクラブに対し、総合型地域スポーツクラブ補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ及び文化事業の実施に関すること。
(2) 指導者の育成に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の交付基準は、規則別表の補助率によらず、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、地域スポーツクラブの活動に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 謝金
(2) 旅費
(3) 役務費
(4) 使用料
(5) 負担金
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。