○菊池市文化財保護条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市文化財保護条例(平成17年条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第4条 指定書を亡失し、又は損傷したときは、様式第3号により指定書の再交付を申請することができる。
2 前項の申請には、事実を証するに足りる文書又は損傷した指定書を添えるものとする。
2 前項の届出には、管理責任者の同意書を添付するものとする。
2 前項の届出には、所有権の移動を証するに足りる書類を添付するものとする。
2 条例第9条ただし書の規定について、次の場合は、届出を要しない。
(2) 条例第11条第1項の規定による許可を受けて現状変更するとき。
(3) 条例第12条第1項の規定による届出をして修理するとき。
(5) 前号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設へ出品するとき。
(6) 前各号以外の場合であって、所在の場所の変更が10日を超えないとき。
3 菊池市指定民俗文化財(以下「民俗文化財」という。)の所在の場所を変更しようとする場合は、前2項の規定を準用する。
(公開)
第13条 所有者(管理者)が有形文化財及び民俗文化財を公開しようとするときは、その20日前までに様式第13号により教育委員会に届け出なければならない。
2 第4条第1項の規定は、認定書を亡失し、又は損傷した場合に準用する。
(標識等の設置)
第16条 条例第30条の規定による標識及び境界標等は、石造又はコンクリート造りとする。ただし、特別の事由があるときは、木材その他で設置することができる。
2 標識には、次の事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日及び委員会の文字又は所有者名
(3) 設置年月日
3 説明板には、次の事項を内容とする平易な文章で記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日及び指定理由
(3) 説明事項
(4) その他参考となるべき事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市文化財保護条例施行規則(平成14年菊池市教育委員会規則第4号)又は泗水町文化財保護条例施行規則(昭和42年泗水町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年教育委員会規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

























