○菊池市文化財保護条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市文化財保護条例(平成17年条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の同意)

第2条 条例第4条第2項及び第28条第2項の規定に同意した者は、様式第1号による同意書を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書の様式)

第3条 条例第4条第7項及び第23条第2項の規定による指定書(以下「指定書」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

(指定書の再交付)

第4条 指定書を亡失し、又は損傷したときは、様式第3号により指定書の再交付を申請することができる。

2 前項の申請には、事実を証するに足りる文書又は損傷した指定書を添えるものとする。

(指定の解除)

第5条 教育委員会は、条例第5条第1項及び第3項条例第18条第1項及び第6項条例第24条第1項及び第3項又は条例第29条第1項及び第2項の規定により菊池市指定文化財(以下「指定文化財」という。)が指定を解除された場合には、様式第4号により通知するものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第6条第2項の規定により菊池市指定有形文化財(以下「有形文化財」という。)の所有者がその管理責任者を選任したときは、その日から20日以内に様式第5号により教育委員会に届け出なければならない。解任した場合も同様とする。

2 前項の届出には、管理責任者の同意書を添付するものとする。

(所有者等の変更の届出)

第7条 条例第7条第1項及び第2項の規定により所有者の変更があった場合には、その日から20日以内に様式第6号により教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出には、所有権の移動を証するに足りる書類を添付するものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第8条 条例第8条の規定により有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、様式第7号により直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更の届出)

第9条 条例第9条の規定により有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、その20日前までに様式第8号により教育委員会に届け出なければならない。

2 条例第9条ただし書の規定について、次の場合は、届出を要しない。

(1) 条例第10条第1項又は第2項の規定による勧告を受けたとき。

(2) 条例第11条第1項の規定による許可を受けて現状変更するとき。

(3) 条例第12条第1項の規定による届出をして修理するとき。

(4) 条例第13条第1項及び第2項の規定による公開の勧告を受けて出品し、又は公開するとき。

(5) 前号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設へ出品するとき。

(6) 前各号以外の場合であって、所在の場所の変更が10日を超えないとき。

3 菊池市指定民俗文化財(以下「民俗文化財」という。)の所在の場所を変更しようとする場合は、前2項の規定を準用する。

(現状変更許可申請)

第10条 条例第11条第1項及び第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第9号により教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更を完了したときは、様式第10号により、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(民俗文化財の現状の変更)

第11条 条例第25条第1項の規定による届出については、前条の規定を準用する。

(修理の届出)

第12条 条例第12条第1項の規定による有形文化財及び条例第26条の規定による民俗文化財又は条例第33条の規定による指定史跡、名勝若しくは天然記念物を修理しようとするときは、修理に着手する30日前までに様式第11号により教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出を行った者は、当該届出に係る修理を完了したときは、様式第12号により、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(公開)

第13条 所有者(管理者)が有形文化財及び民俗文化財を公開しようとするときは、その20日前までに様式第13号により教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の公開において、条例第13条第1項及び第2項の規定による勧告を受けたときは、届出を要しない。

(保持者の認定)

第14条 条例第17条第2項の規定により保持者を認定したときは、様式第14号による菊池市指定無形文化財(以下「無形文化財」という。)の認定書を交付するものとする。

2 第4条第1項の規定は、認定書を亡失し、又は損傷した場合に準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第15条 条例第19条の規定により、保持者の氏名、芸名、住所等が変更したときは、その日から20日以内に様式第15号により教育委員会に届け出なければならない。

(標識等の設置)

第16条 条例第30条の規定による標識及び境界標等は、石造又はコンクリート造りとする。ただし、特別の事由があるときは、木材その他で設置することができる。

2 標識には、次の事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日及び委員会の文字又は所有者名

(3) 設置年月日

3 説明板には、次の事項を内容とする平易な文章で記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日及び指定理由

(3) 説明事項

(4) その他参考となるべき事項

(土地の所在等の異動の届出)

第17条 条例第31条の規定により土地の所在地番、地目又は地積に異動があったときは、その日から30日以内に様式第16号により教育委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市文化財保護条例施行規則(平成14年菊池市教育委員会規則第4号)又は泗水町文化財保護条例施行規則(昭和42年泗水町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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菊池市文化財保護条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第49号
令和3年3月22日 教育委員会規則第7号