○菊池市文化財保存整備費補助金交付規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第50号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市は、文化財の保存と保護及び活用を図るための事業を行う所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この規則に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする所有者等は、文化財保存整備費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業に係る収支予算書(様式第3号)

(3) 設計書及び設計図(工事の場合)

(4) 修理箇所の写真及び見取図

(5) 工程表

(6) その他参考資料

(補助金の交付決定)

第4条 補助金の交付決定に当たって、菊池市教育委員会は文化財保護委員会の意見を付した関係書類を市長に進達し、市長が決定するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(交付決定の通知)

第5条 補助金の交付決定通知は、文化財保存整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 所有者等は、補助事業が完了したときは、事業の実績報告として、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

(1) 文化財保存整備費補助金事業実績報告書(様式第5号)

(2) 補助事業に係る収支精算書(様式第6号)

(3) 補助事業の経過及び成果を証する書類並びに写真

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、特に必要があると認める事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市文化財保存整備費補助金交付規則(平成14年菊池市教育委員会規則第5号)又は泗水町文化財保存管理整備費補助金交付規則(平成4年泗水町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教育委員会規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業・補助率等

区分

種類

内容

補助率

補助限度額

国・県指定文化財保存整備事業

全般

国庫補助・県補助事業に伴う保存整備事業

国庫補助及び県補助の残額の2分の1以内


記念物等整備保存修理事業

有形文化財

史跡

名勝

天然記念物

保存修理

整備事業

補助対象経費の2分の1以内

2,000,000円

無形文化財等保存修理事業

無形文化財

民俗文化財

無形民俗文化財

記録の作成

伝承者養成

保存修理

用具の修理等

補助対象経費の2分の1以内

500,000円

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菊池市文化財保存整備費補助金交付規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第50号

(令和4年2月21日施行)