○菊池市無形民俗芸能団体活動補助金交付要綱
平成19年8月23日
教育委員会告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市内の無形民俗芸能団体への補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、菊池市内に存する無形民俗芸能の保存・継承を目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金は、次に掲げる無形民俗芸能団体に対し交付する。
(1) 御松囃子御能保存会
(2) 赤星神楽連
(3) 穴川夜神楽保存会
(4) 岩下神楽保存会
(5) 稗方神楽保存会
(6) 出田の獅子舞保存会
(7) 玉祥寺このみやおどり保存会
(8) 岩本神楽保存会
(9) 湯舟神楽保存会
(10) 川辺熊野座神社神楽保存会
(11) 住吉日吉神社神楽保存会
(12) 田島菅原神社神楽保存会
(13) 福本八幡宮獅子舞花笠踊保存会
(14) 住吉日吉神社雨乞太鼓保存会
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、無形民俗芸能の保存・継承活動に要する経費とし、次に定めるところによる。
(1) 旅費
(2) 需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費)
(3) 役務費
(4) 使用料及び賃借料(機材(車)借上げ費、会場使用費)
(1) 国指定 10万円以内
(2) 県指定 5万円以内
(3) 市指定 3万円以内
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業収支予算書(規則様式第1号の2)
(2) 民俗芸能実施計画書(様式第1号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第7条 年間活動が完了したときは、補助金交付決定のあった翌年度の4月10日までに、補助事業等実績報告書(規則様式第5号の1)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る収支決算書(規則様式第5号の2)
(2) 民俗芸能実施実績報告書(様式第2号)
(3) 実施の際の記録写真
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
この要綱は告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年教育委員会告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。