○菊池市歴史教育専門員設置規則

平成22年2月22日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 菊池一族に係わる中世の歴史をはじめ、郷土歴史の周知啓発を図るとともに、資料等の調査収集を行い、歴史文化の継承を推進することにより、文化振興及び地域の活性化に寄与することを目的に菊池市歴史教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、次の事務に従事するものとする。

(1) 郷土の歴史の発掘、調査及び啓発に関すること。

(2) 郷土の歴史に係わる資料の収集及び解読に関すること。

(3) 古文書及び歴史講座等の実施に関すること。

(4) その他、生涯学習及び文化振興に関する業務全般に関すること。

(身分)

第3条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 専門員は、歴史教育等に関し、学識経験を有する者のうち、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(定数)

第5条 専門員の定数は、若干名とする。

(服務)

第6条 専門員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

(任期等)

第7条 専門員の任期は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

2 教育委員会は、専門員が心身の故障のため職務遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他専門員として適しないと認めるときは、解職することができる。

3 専門員の所属は、教育委員会文化課とし、勤務は、週30時間程度とする。

(守秘義務)

第8条 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

菊池市歴史教育専門員設置規則

平成22年2月22日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成22年2月22日 教育委員会規則第2号
平成31年3月22日 教育委員会規則第4号
令和2年3月23日 教育委員会規則第10号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号