○菊池市英霊顕彰会補助金交付要綱

平成19年3月26日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市英霊顕彰会への補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、本市において、先の大戦でわが国の存立のため、身をもって国のいしずえとなられた英霊に対し、市民こぞって尊崇感謝の誠をささげるため結成組織し、会の運営を目的として交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 この補助金は、菊池市英霊顕彰会へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、菊池市英霊顕彰会の開催に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率に関わらず、予算の範囲内において定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第89号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

菊池市英霊顕彰会補助金交付要綱

平成19年3月26日 告示第39号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月26日 告示第39号
平成25年 告示第89号