○菊池市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日

規則第79号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について様式第1号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 調査記録表(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、若しくは変更したとき、又は措置の廃止若しくは休止を行ったときは、それぞれ、在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始し、又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第8号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は休止を行ったときは、様式第9号の措置廃止(休止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の7の規定による申出は、様式第10号の養護受託申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第11号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第12号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第13号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第14号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項において準用する前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第15号の入所(養護)委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときについて準用する。

(葬祭委託書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第16号の葬祭委託書により、当該施設の長又は養護受託者に対し委託しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、様式第17号の措置費請求書により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに様式第18号の老人保護措置費精算書により、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条の規定による届出は、様式第19号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(施行期日)

1 この細則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市老人ホーム入所等事務取扱要綱(平成8年菊池市告示第1号)、七城町老人福祉法施行規程(平成5年七城町規程第3号)、旭志村老人福祉法施行規則(平成5年旭志村規則第6号)又は泗水町老人福祉法施行細則(平成5年泗水町訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の菊池市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行日以後にされる処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた改正前の菊池市老人福祉法施行細則に規定する処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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菊池市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日 規則第79号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第79号
平成28年 規則第18号
令和4年2月21日 規則第17号