○菊池市老人ホーム入所者費用徴収に関する規則

平成17年3月22日

規則第80号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、菊池市福祉事務所長(以下「所長」という。)が当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の決定及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 所長は、法第11条第1項による措置をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者から、養護老人ホーム被措置者及び養護委託の被措置者については別表第1並びに主たる扶養義務者については別表第2に定める基準により、措置に要する費用の全部又は一部を、月額により徴収する。

2 前項のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、4万9,460円を上限とする。なお、その適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わずに算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については0円)とする。

4 前項の規定により被措置者及び主たる扶養義務者について徴収額の決定又は変更を行ったときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により当該義務を課せられたものに対し、通知をしなければならない。

(費用の減免)

第3条 負担金は、次の各号のいずれかに該当するものについては、減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により被害を受けて負担金を納入することが困難であると認められる者

(2) 家庭の状況その他により負担金を納入することができないと認められる者

(減免)

第4条 前条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市老人ホーム入所者費用徴収に関する規則(昭和56年菊池市規則第1号)、七城町老人福祉法施行規程(平成5年七城町規程第3号)、旭志村老人福祉法施行規則(平成5年旭志村規則第6号)又は泗水町老人福祉法施行細則(平成5年泗水町訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の菊池市老人ホーム入所者費用徴収に関する規則の規定は、この規則の施行日以後にされる処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた改正前の菊池市老人ホーム入所者費用徴収に関する規則に規定する処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準


対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は切捨てとする。また、第2条第2項の上限額を適用したものについてはこの対象としない。

(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

(単位:円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~14,000

18,700

D4

14,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

128,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2)D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の各号の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第6項、第41条の2、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4)費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5)主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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菊池市老人ホーム入所者費用徴収に関する規則

平成17年3月22日 規則第80号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第80号
平成28年 規則第18号
令和2年2月17日 規則第5号
令和3年12月1日 規則第46号