○菊池市生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し通所等の方法により、生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態になるおそれのある高齢者に対し各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの防止を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、菊池市とする。ただし、菊池市及び菊池市社会福祉協議会等が設置した施設を利用して行う。

2 市長は、対象者の決定等を除き、この事業の運営を菊池市社会福祉協議会等に委託することができる。ただし、委託事務の範囲、委託の条件その他委託に関し必要な事項は、契約で定める。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、菊池市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちなもの又は市長が特に必要と認めるものとする。

(事業内容)

第4条 生きがい活動支援通所事業は、ふれあいデイ及びふれあいサロンの名称で行い、事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) ふれあいデイ

 生活指導

 日常動作訓練

 健康チェック

 送迎

(2) ふれあいサロン

 福祉相談

 健康相談(指導)及び講話

 レクリエーション等

(利用の申請等)

第5条 この事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあいデイ利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、ふれあいサロンについては、申請書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、利用の可否を決定し、ふれあいデイサービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 利用者又はその扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 入院等によりふれあいデイの利用ができなくなったとき。

(2) ふれあいデイの利用を必要としなくなったとき。

(3) その他住所の変更等申請時の事情に変更を生じたとき。

(利用の停止及び廃止)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいデイの利用を廃止し、又は停止することができる。

(1) 死亡し、又は市外へ転出したとき。

(2) 入院等により3月以上継続して利用しなかったとき。

(3) ふれあいデイの利用を必要としないと市長が認めたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、ふれあいデイの利用を廃止し、又は停止したときは、利用者等にふれあいデイサービス利用廃止(停止)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、利用料として別表に定める金額を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までは、合併前の菊池市生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成13年菊池市告示第40号)、七城町高齢者等の介護予防・生きがい活動支援事業実施要綱(平成12年七城町要綱第4号)又は泗水町生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年泗水町訓令第31号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の例による。

3 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第184号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年告示第47号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の規定は、平成29年度以後のサービス利用料について適用し、平成28年度分までのサービス利用料については、なお従前の例による。

(平成30年告示第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第108号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第8条関係)

事業名

利用者負担額

ふれあいデイ

1日 300円

ふれあいサロン

0円

画像

画像

画像画像

菊池市生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第40号

(令和3年3月24日施行)