○菊池市配食見守りネットワーク事業実施要綱

平成28年3月8日

告示第41号

菊池市食の自立支援事業実施要綱(平成17年告示第46号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等への弁当の配送(以下「配食サービス」という。)を通して、利用者の状況を定期的に把握するとともに、食生活の改善と健康増進を図り、地域資源を活用したネットワークの形成を推進し、在宅での自立支援と安否確認に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、菊池市とする。ただし、実施に当たっては、配食サービスを適切に行うことのできる事業者に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、その住所に居住する者

(2) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯

(3) 自分で食事の調理ができない者又は困難な者

(4) 日常生活において、定期的な安否確認が必要な者

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号までの規定に該当しない者であっても、市長が特に必要と認める者については、利用対象者とすることができる。

(配食サービスの内容)

第4条 配食サービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 配食は、昼食のみとし、年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。)を除き実施する。

(2) 利用者1人当たりの配食数は、原則として週5回以内とし、利用者の身体状況により判断する。

(3) 1日当たりの配食総数は、昼1食とし、利用者の住所地に配食する。

(4) 配食は、原則、利用者本人に直接手渡すこととし、本人が不在の場合は、所在を確認の上、再配達等を行う。

(5) 配食の献立は、栄養士の指導を受け、利用者の身体状況に適したものとする。

(配食による見守り)

第5条 市長は、サービスを通じて高齢者等の在宅生活を見守るため、事業者等と連携し、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 配食時において、利用者の安否、健康状態を確認する。その際に、利用者の安否及び健康状態に異常があると認められる場合は、速やかに菊池市役所高齢支援課地域包括支援係に報告するものする。

(2) 前号の場合において、市長は、事業者等と連携及び協力し、対策を講ずるものとする。

(食関連サービスの利用調整)

第6条 市長は、利用者の自立支援の観点から身体状況や生活環境を考慮し、食関連サービスの利用調整を行う。

2 市長は、1年毎に利用者の身体状況や生活環境を把握し再評価を実施の上、食関連サービスの再調整等を行うものとする。

(利用申請)

第7条 配食サービスを受けようとする者は、菊池市配食見守りネットワーク事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容に基づき、当該申請者の身体状況、生活状況等を調査及び検討の上、利用の要否を決定する。

2 前項による利用の要否について、決定したときは、菊池市配食見守りネットワーク事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知する。また、菊池市配食見守りネットワーク事業利用(変更・中止)依頼書(様式第3号)を事業者に送付する。

(利用の変更及び中止)

第9条 利用者は、決定を受けた内容を変更又は中止するときは、その10日前までに菊池市配食見守りネットワーク事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容審査又は利用者等との面接を行うなど状況を把握した上で、配食等の変更又は中止を決定し、菊池市配食見守りネットワーク事業利用(変更・中止・却下)通知書(様式第5号)を利用者に通知する。菊池市配食見守りネットワーク事業利用(変更・中止)依頼書(様式第3号)を事業者に送付する。

3 第1項による申請書の提出は、事業者を経由して行うことができる。

4 市長は、利用者が入院等により、3ヶ月以上本事業を利用しなかったとき又は利用を必要としないと市長が認めたときは、サービス利用を中止することができる。

(利用料)

第10条 利用者は、利用料として、1食当たり300円の利用者負担額を負担するものとし、その都度、事業者に支払うものとする。

(報告等)

第11条 事業者は、利用者に提供したサービス(利用回数、食事の内容等)について菊池市配食見守りネットワーク事業月報(様式第6号)を作成し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(帳簿等の整備と保管)

第12条 事業者は、この事業の運営に関し必要帳簿及び証拠書類を整備し、5年間保管するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊池市配食サービス事業実施要綱(平成6年菊池市告示第4号)、七城町高齢者等の生活支援事業実施要綱(平成12年七城町要綱第3号)、泗水町食の自立支援事業実施要綱(平成16年泗水町訓令第20号)又は菊池市食の自立支援事業実施要綱(平成17年告示第46号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年告示第16号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第82号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

菊池市配食見守りネットワーク事業実施要綱

平成28年3月8日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)