○菊池市生活管理指導員派遣事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定を申請中の者で、心身が虚弱等のために日常生活を営むのに支障があり、臨時的に支援が必要な者又は要介護認定者等以外の者で支援が必要な者に対し、生活管理指導員を派遣することによって、当該高齢者の自立した生活の援助、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的・精神的な労苦の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、菊池市とする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、派遣世帯、サービスの内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を菊池市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託することができる。
(派遣対象)
第3条 生活管理指導員(以下「指導員」という。)の派遣対象は、市内に居住するおおむね65歳以上の者であって法第19条第1項及び第2項に規定する被保険者で、要介護認定を申請中の者で心身が虚弱等のために日常生活を営むのに支障があり、臨時的に支援が必要な者又は法第27条に規定する要介護認定を受けている者若しくは法第115条の45第1項に規定する第1号事業の対象となる者以外の者であって、経済的、地理的、家庭環境等を勘案し、市長が派遣を必要と認める者とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる者のいる世帯は、派遣の対象としないことができる。
(1) 長期入院加療を要する病態にある者
(2) 感染症疾患を有すると認められる者
(3) その他市長が派遣を不適当と認める者
(サービスの内容)
第4条 指導員の行うサービスの内容は、次に掲げるもののうち、市長が派遣対象者にとって必要と認めるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡に関すること。
カ その他必要な家事
(2) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上、介護等に関する相談及び助言
イ 住宅の改良に関する相談及び助言
ウ その他必要な相談及び助言
(派遣の申請)
第5条 指導員の派遣を受けようとする者は、生活管理指導員派遣(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は申請者の利便を図るため、社協を経由して申請書を受理することができる。
(派遣の決定)
第6条 前条の申請書を受理したときは、派遣対象者の身体状況等を調査の上、派遣の要否を決定するものとする。
2 市長は、指導員を派遣する必要があると認めるときは、派遣対象者の身体状況等を勘案してサービスの内容、派遣期間、週当たりの派遣回数及び派遣時間を決定するものとする。
(緊急時の派遣)
第7条 市長は、第5条の規定にかかわらず、緊急性があると認めるときは、申請者の口頭の申出によりその内容を審査して派遣の要否を決定することができる。この場合において、当該申請者は、事後速やかに所定の手続を行うものとする。
(利用料)
第8条 利用者は、利用料として、別表に定める金額を負担しなければならない。
(利用料の減免)
第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の利用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、第2号に定める者の利用料の減免に係る要件等については、菊池市介護保険条例(平成17年条例第135号)に規定する特例給付の例による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である者(単給世帯を含む。)
(2) その他災害等により特に必要と認める者
2 市長は、申請書を受理し、承認したときは、生活管理指導員派遣利用料減免通知書(様式第5号)を当該申請者に交付する。
(令和2年7月豪雨に係る利用料の特例)
第10条の2 市長は、令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料について、第9条の規定にかかわらず、免除することができる。
2 令和2年7月豪雨による被災者に係る介護予防・日常生活支援総合事業利用料等の取扱いに関する要綱(令和2年告示第153号)第2条及び第3条第1項の規定は、前項の免除について準用する。
(派遣期間)
第11条 指導員の派遣期間は、第6条第2項により派遣を決定した期間による。
(派遣の廃止及び停止)
第12条 市長は、派遣を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その派遣を廃止することができる。
(1) 次条の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により派遣を要する旨の決定を受けたとき。
(3) 派遣対象者が3箇月以上入院したとき。
(4) 派遣対象者が施設に入所したとき。
(5) 指導員に対して非行等を行ったとき。
(6) その他市長が派遣を不適当と認めたとき。
2 市長は、派遣を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その派遣を停止することができる。
(1) 利用料を納入しないとき。
(2) その他市長が派遣を停止することが適当と認めたとき。
(届出義務)
第13条 指導員の派遣を受けている者は、第3条第1項に定める要件に該当しなくなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(指導員の種別及び選考条件)
第14条 この事業により派遣する指導員は、社協のヘルパー及び社協が登録する非常勤のヘルパーとする。
2 この事業により派遣する指導員は、次の要件を備えているもののうちから社協の長が定めるところにより選考するものとする。
(1) 心身ともに健康であること。
(2) 福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護及び相談・助言を適切に実施する能力を有すること。
(派遣時間の確認)
第15条 指導員は、派遣を受ける者を訪問したときは、その都度生活管理指導員活動記録簿に当該派遣の時間数を記入し、当該派遣を受ける者の確認を受けなければならない。
(服務心得)
第16条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 派遣時間中、常にその身分を証する証票を携帯し、派遣対象者その他関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 派遣時間中、物品のあっせん、販売その他この事業の実施に支障を来す行為をしてはならない。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(研修)
第17条 市及び社協の長は、指導員に対して、採用時研修を実施するとともに、年1回以上定期的に研修を実施するものとする。
(その他)
第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までは、合併前の旭志村生活管理指導員派遣手数料条例(平成12年旭志村条例第39号)又は旭志村生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年旭志村訓令第11号)(以下「これらを「合併前の要綱」という。)の例による。
3 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市生活管理指導員派遣事業実施要綱については、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第149号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市生活管理指導員派遣事業実施要綱については、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は、平成29年度以後のサービス利用料について適用し、平成28年度分までのサービス利用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第196号)抄
(施行期日)
1 この要項は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(利用時間等に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の別表の区分により利用の決定を受けている者の利用時間、事業費及び利用者負担額に関しては、同表の区分は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年告示第117号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(生活管理指導員利用券発行に係る準備行為)
2 第6条の2第1項の規定による生活管理指導員利用券発行に関して必要な行為は、この要綱施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年告示第196号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年告示第19号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第108号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第167号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月6日から適用する。
附則(令和3年告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第8条関係)
生活管理指導員派遣事業
事業費 | 利用料 |
30分以上1時間未満 1,500円 | 250円 |