○菊池市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第52号

(目的)

第1条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、在宅生活において基本的生活習慣の欠如等により、社会適応が困難な高齢者を施設に一時的に入所させ、日常生活に対する指導及び支援を行うことにより、高齢者の福祉の向上及び介護予防を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、菊池市とする。

2 事業の実施施設は、菊池市内の特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「施設」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者であって介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項及び第2項に規定する被保険者で、非該当と判定されたもの若しくは法第27条に規定する要介護認定を申請していない者で基本的生活習慣の欠如若しくは体調不良等で一時的に在宅生活が困難なもの又はひとり暮らしの高齢者とする。

(利用期間)

第4条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合には、利用期間の延長をすることができる。

(利用料)

第5条 利用者は、利用料として別表に定める利用者負担額及び飲食費等の実費相当分を負担しなければならない。

2 前項の利用料は、利用者が施設に直接納付するものとする。

(利用券の交付申請)

第6条 利用希望者又は現に養護している者は、生活管理指導短期宿泊事業利用券交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用券の交付)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要性等を調査し、適当と認めたときは、当該申請者へ生活管理指導短期宿泊事業利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

(利用の申請)

第8条 施設を利用する場合は、あらかじめ施設に連絡の上、利用時に利用券を提示し、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第3号)を施設を経由して提出するものとする。

(利用決定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請者に対し生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、却下することができるものとする。

(1) 感染症の疾患があり、他の入所者等に感染させるおそれがあるとき。

(2) 疾病等のため、医療機関に入院して治療する必要があると認められるとき。

(3) 利用しようとする施設が満床等のとき。

(4) 利用者が介護保険制度の「要支援」又は「要介護」と認定されているとき。

(報告)

第10条 事業の利用があった場合は、実施施設は、利用期間終了後に生活管理指導短期宿泊事業実績報告書を市長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までは、合併前の菊池市在宅老人ショートステイ(短期保護)事業実施要綱(平成2年菊池市告示第16号)、旭志村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年旭志村訓令第8号)、泗水町生活管理指導短期宿泊事業利用料徴収条例(平成13年泗水町条例第21号)又は生活管理指導短期宿泊事業実施要項(平成13年泗水町訓令第25号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の例による。

3 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第58号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

生活管理指導短期宿泊事業

事業費

利用者負担額

1人1日 4,000円

1人1日 400円

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菊池市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)