○菊池市敬老祝金等交付要綱
平成17年8月3日
告示第161号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し敬老祝金等を贈呈し、敬老の意を表すとともに、市民の敬老意識の高揚及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「敬老祝金等」とは、敬老祝金及び記念品とする。
(対象者)
第3条 敬老祝金等の支給を受けることのできる者は、次のとおりとする。ただし、既に対象者になったことがある者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例者を除く。
(1) 基準日(当該年9月1日)において菊池市住民基本台帳に登録されている者で、当該年4月1日から翌年3月31日までに88歳に到達する者。
(2) 菊池市住民基本台帳に登録されている者で、当該年4月1日から翌年3月31日までに満100歳に到達する者。
(敬老祝金の額及び記念品)
第4条 敬老祝金の額及び記念品は、毎年予算の範囲内で市長が定める。
(対象者の決定)
第5条 敬老祝金等の受給対象者は、住民基本台帳等により市長が決定する。
(敬老祝金等の贈呈)
第6条 敬老祝金等の贈呈は、次のとおり行うものとする。ただし、都合により変更することができる。
(1) 88歳に到達する者については、当該年度の9月1日から同月末日までの間に記念品を贈呈するものとする。
(2) 100歳に到達する者については、誕生日に敬老祝金を贈呈するものとする。
(資格の喪失等)
第7条 対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、これらの者は、敬老祝金等の給付を受ける資格を失う。
(1) 88歳に到達する者が基準日前までに死亡し、又は他の市町村に転出した場合
(2) 100歳に到達する者が誕生日前に死亡、又は他の市町村に転出した場合。ただし、100歳に到達した後、給付を行う期日までに死亡した場合は、敬老祝金を遺族に給付する。
(名誉長寿証の交付)
第8条 100歳に到達する者には、敬老祝金の贈呈と併せて、名誉長寿証(別記様式)を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第13号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第46号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。