○菊池市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)の例による。

(対象者)

第3条 総合事業の対象者は、居宅要支援被保険者等及び第1号被保険者のうち、基本チェックリストを用い、総合事業によるサービス提供対象として判断できる者とする。ただし、一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、指針に規定するサービス事業及び一般介護予防事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。)

(イ) 共生型介護予防型訪問サービス(指定共生型介護予防型訪問サービス事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。)

(ウ) 訪問型サービスA(旧介護予防訪問介護に係る基準より緩和した基準により提供されるサービスをいう。)

(エ) 訪問型サービスB(有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援)

(オ) 訪問型サービスC(保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われるものをいう。)

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。)

(イ) 共生型介護予防型通所サービス(指定共生型介護予防型通所サービス事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。)

(ウ) 通所型サービスA(旧介護予防通所介護に係る基準より緩和した基準により提供されるサービスをいう。)

 その他の生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。)

(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業(地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業)

 介護予防普及啓発事業(介護予防活動の普及・啓発)

 地域介護予防活動支援事業(地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援)

 地域リハビリテーション活動支援事業(地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与の促進)

 一般介護予防事業評価事業(介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証・事業評価)

(第1号事業の実施方法)

第5条 市長は、第1号事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施方法)

第6条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額)

第7条 第4条第1号ア(ア)に規定する介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別添1を準用し、算定するものとする。

(介護予防通所介護相当サービスに要する費用の額)

第8条 第4第1号イ(ア)に規定する介護予防通所介護相当サービスに要する費用の額は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別添1を準用し、算定するものとする。

(共生型介護予防型訪問サービス及び共生型介護予防型通所サービスに要する費用)

第8条の2 第4条第1号ア(イ)及び同号イ(イ)に規定する共生型介護予防型訪問サービス及び共生型介護予防型通所サービスに要する費用の額は、前2条の規定により算定した単位数に100分の93を乗じた単位により算定する。

(訪問型サービスA及び通所型サービスAに要する費用)

第8条の3 第4条第1号ア(ウ)及び同号イ(ウ)に規定する訪問型サービスA及び通所型サービスAに要する費用の額は、市長が定める単位数により算定する。

(訪問型サービスBに要する費用)

第8条の4 第4条第1号ア(エ)に規定する訪問型サービスBに要する費用の額は、市長が定める額によるものとする。

(指定事業者によるサービス事業支給費の支給)

第9条 指定事業者によるサービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第一号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、共生型介護予防型訪問サービス、共生型介護予防型通所サービス、訪問型サービスA及び通所型サービスA 第7条から第8条の3までの規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合又は保険料徴収権消滅期間がある居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の70(同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等であって、保険料徴収権消滅期間がある場合は、100分の60))に相当する額

(2) 第4条第1号エ(ア)に規定するケアマネジメントA 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表指定介護予防支援介護給付費単位数表介護予防支援費イに規定する単位に、1単位に10円を乗じて得た額の100分の100に相当する額

2 前項第1号の規定により、保険料徴収権消滅期間がある居宅要支援被保険者等のサービス事業に要する費用の額の100分の70又は100分の60を支給する場合の取扱いについては、法第69条の例による。

(支給限度額)

第10条 サービス事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)で規定する要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額相当とする。ただし、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、市長が認める場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額相当とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 市長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

3 総合事業利用者は、高額介護予防サービス費等相当額の支給を受けようとするときは、高額介護予防サービス費等相当額支給申請書(様式第1号)に当該高額介護予防サービス費等相当額に係るサービスに要した費用の支払の書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を高額介護予防サービス費等相当額支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該利用者に通知するものとする。

(利用料)

第12条 市長は、総合事業利用者に対して総合事業に要する費用の一部を次により負担させることができる。

(1) 第4条第1号ア(ア)に規定する介護予防訪問介護相当サービス、第4条第1号ア(イ)に規定する共生型介護予防型訪問サービス、同号イ(イ)に規定する共生型介護予防型通所サービス、同号ア(ウ)に規定する訪問型サービスA及び同号イ(ウ)に規定する通所型サービスAの利用料は、第7条から第8条の3までに規定する費用の額の100分の10に相当する額とする。ただし、総合事業利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の20又は100分の30に相当する額とする。

(2) 第4条第1号ア(エ)に規定する訪問型サービスBの利用料は、菊池市軽度家事支援事業実施要綱(平成30年告示第90号)第5条の規定に基づく額とする。

2 市長は、総合事業利用者が前項第1号に係るサービスを受けたときに必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、サービス事業支給費の100分の90を超え100分の100までの額の範囲での保険給付(以下本項において「特例給付」という。)を行うことができる。この場合において、特例給付の要件等については、菊池市介護保険条例(平成17年条例第135号)に規定する特例給付の例による。

(不正利得の返還等)

第13条 偽りその他不正の行為によってサービス事業支給費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給の価額の全部又は一部の返還を受けるものとする。

(文書の提出等)

第14条 市長は、サービス事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは、当該サービス事業支給費の支給を受ける者若しくは当該サービス事業支給費の支給に係る第1号事業等を行う者又はこれらの者であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(施行日前の準備行為)

2 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成28年告示第96号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱については、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱については、平成28年4月1日から適用する。ただし、第4条第1号ア中(ウ)(エ)とし、(イ)(ウ)とし、(ア)の次に(イ)を加える改正規定、第4条第1号イ中(イ)(ウ)とし、(ア)の次に(イ)を加える改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第9条第1号中「及び介護予防通所介護相当サービス」を「、介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA及び通所型サービスA」に改め、「第7条及び第8条」を「第7条、第8条及び第8条の2」に改め、「100分の80」の次に「、保険料徴収権消滅期間がある居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の70」を加え、同条に1項を加える改正規定及び第12条第1項第3号を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日前の準備行為)

2 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(高額介護予防サービス費等相当額支給申請書に係る経過措置)

3 この要綱の施行の際現に菊池市介護保険条例施行規則第20条第1項の規定による申請をした者であって、平成28年4月1日以降に要支援認定を受けた者及び第1号被保険者のうち、基本チェックリストを用い、総合事業によるサービス提供対象として判断された者は、第11条第3項の規定による提出をしたものとみなす。

(平成29年告示第54号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、この要綱による改正後の第13条及び第14条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第165号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第209号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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菊池市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第73号
平成28年 告示第96号
平成29年 告示第9号
平成29年 告示第54号
平成29年12月19日 告示第211号
平成30年3月29日 告示第90号
平成30年8月1日 告示第165号
平成31年1月15日 告示第17号
令和2年12月16日 告示第209号
令和3年3月24日 告示第44号