○菊池市移動支援事業実施要綱
平成22年3月19日
告示第26号
菊池市移動支援事業実施要綱(平成18年告示第93号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、屋外での移動に困難がある法第4条第1項に規定する障がい者及び同条第2項に規定する障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促す菊池市移動支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、菊池市(以下「市」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障がい者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通学等通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。
2 この事業の実施方法は、個別支援型(個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援)とする。
(事業の実施者)
第4条 この事業を実施する者は、法人格を有し、かつ法に基づく居宅介護事業の指定を受けている事業所で市長が適当と認めた者とする。
(事業所の事前登録)
第5条 事業所は、事前に市に登録するものとする。
2 事業所の登録をしようとする者は、菊池市移動支援事業事業所登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員基礎研修の修了者
(3) 居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者
(4) 訪問介護員養成研修1級又は2級課程修了者
(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)
(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者
(7) 視覚障害者外出介護従業者養成課程修了者
(8) 全身性障害者外出介護従業者養成研修課程修了者
(事業の対象者)
第7条 この事業の対象者は、市内に居住地を有している障がい者等であって、外出時に支援が必要となる者とする。ただし、法第28条第1項に定める重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援から外出の介護を受けることができる者を除く。
(利用手続等)
第8条 この事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、菊池市移動支援事業利用登録申請書(様式第3号)を市長に直接提出し、又は登録事業所を経由し提出するものとする。
3 前項の規定により決定したサービスの有効期間は、利用決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と、1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間を合算して得た期間とする。
4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)がサービスを利用しようとするときは、決定通知書を登録事業所に提示し、直接依頼するものとする。
(利用の変更)
第9条 利用者は、利用決定内容の変更を希望するときは、菊池市移動支援事業利用変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 第2項の規定による決定を受けた利用者は、速やかに変更決定通知書を登録事業所に提示しなければならない。
(1) サービスの対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(登録事業所の届出義務)
第11条 登録事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに菊池市移動支援事業事業所登録変更・中止届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 利用者等は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに菊池市移動支援事業利用決定通知再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。
2 利用者等は、利用料として事業費の1割を登録事業所に支払うものとする。
(事業費の代理受領)
第14条 利用者等が、登録事業所からサービスの提供を受けたときは、事業費として市長が支給すべき額を、利用者等の委任に基づき、利用者等の代わりに、登録事業所が支払を受けることができる。
2 市長は、登録事業所からの請求があった場合は、その内容を審査の上、請求のあった日から30日以内に事業費を支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯
(2) 申請時の市町村民税が非課税である世帯
2 前項第2号に規定する世帯の範囲については、利用者が障がい者である場合については当該障がい者及びその配偶者とし、利用者が障がい児である場合については、当該障がい児を含めた同一世帯全体とする。ただし、障がい児の保護者が障がい者である場合については、当該障がい児の保護者及びその配偶者とする。
(登録事業所の遵守事項)
第17条 登録事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業所は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業所は、利用者等に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。
6 登録事業所及び従業者は、利用者への虐待防止のために必要な措置を講じなければならない。
7 登録事業所は、従業者及び会計に関する諸記録、並びに利用者へのサービス提供記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第18条 利用者等は、決定通知書を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第132号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市移動支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第165号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表 略
様式 略