○菊池市介護保険条例
平成17年3月22日
条例第135号
目次
第1章 市が行う介護保険(第1条)
第2章 保険給付等(第2条―第5条)
第3章 保険料(第6条―第16条)
第4章 罰則(第17条―第21条)
附則
第1章 市が行う介護保険
(市が行う介護保険)
第1条 菊池市(以下「市」という。)が行う介護保険については、法令で定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 保険給付等
(保険給付)
第2条 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、保険給付を行うものとする。
(保険給付の割合)
第3条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額、法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額、法第54条第3項の規定による特例居宅支援サービス費の額及び法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該各項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算出された費用(以下「基準費用」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。
(保険給付割合の特例)
第4条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者(以下「要介護等被保険者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、法第50条各項に係るサービス及び法第60条各項に係るサービスを受けたときに必要な費用(以下「利用料」という。)を負担することが困難であると認めるときは、当該サービスに係る基準費用の100分の70を超え100分の100までの額の範囲での保険給付(以下「特例給付」という。)を行うことができる。
(1) 要介護等被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
(3) 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(4) 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
(5) 前各号に定める場合のほか、特に市長が必要と認める場合
2 前項に規定するもののほか、利用料を軽減するための特例給付について必要な事項は、規則で定める。
(保険給付の制限)
第5条 市長は、介護に関するサービスを利用する者(以下「利用者」という。)が法第63条から法第65条までのいずれかに該当したときは、当該各条に定めるところにより保険給付の全部又は一部を支給しないことができる。
2 市長は、利用者が法第66条から法第69条までのいずれかに該当した場合は、当該各条に定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 34,398円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 51,786円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 52,164円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 68,040円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 75,600円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 90,720円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 98,280円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 113,400円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 128,520円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 143,640円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 158,760円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 173,880円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 181,440円
(普通徴収に係る納期)
第7条 普通徴収に係る納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から12月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第9条 保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第11条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第12条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき80円とする。
(延滞金)
第13条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(保険料の徴収猶予)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
(5) 前各号に定める場合のほか、特に市長が必要と認める場合
2 前項の規定による保険料の徴収猶予について必要な事項は、規則で定める。
(保険料の減免)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
(5) 前各号に定める場合のほか、特に市長が必要と認める場合
2 前項の規定による保険料の減免について必要な事項は、規則で定める。
(保険料に関する申告)
第16条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下この条において「世帯員」という。)の市民税の課税の状況その他市長が必要と認める事項を記載した申告書(以下この条において「所得等申告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、本人及び世帯員の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(当該本人及び当該世帯員の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合(同法第317条の3の規定により、当該申告書が提出されたものとみなされる場合を含む。)において、市長が所得等申告書の提出を要しないと認めるときは、当該所得等申告書の提出を省略することができる。
第4章 罰則
第17条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第18条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第19条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第20条 偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日の前日までに、市介護保険条例(平成15年菊池市条例第15号)、七城町介護保険条例(平成12年七城町条例第13号)、旭志村介護保険条例(平成12年旭志村条例第1号)又は泗水町介護保険条例(平成12年泗水町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第3条 第7条の規定にかかわらず、平成16年度分までの介護保険料の納期については、合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
第4条 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 前項の規定の適用がある場合における延滞金額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(市外からの転入に係る介護保険料の賦課の特例)
第6条 施行日から平成18年3月31日までの間に、市外から本市に転入した者に対して賦課する介護保険料については、その転入した合併前の菊池市、七城町、旭志村、泗水町(以下「合併前の市町村」という。)の区域に係る合併前の例規の規定を適用する。
(市内における転居に係る介護保険料の賦課の特例)
第7条 施行日から平成18年3月31日までの間に、賦課期日において住所を有していた合併前の市町村の区域を異にして転居した第1号被保険者に対して賦課する介護保険料については、その転居先の合併前の市町村に係る合併前の条例の規定を適用する。
(住所地特例に係る介護保険料の賦課の特例)
第8条 平成18年3月31日までの間に、法第13条に規定する被保険者で、合併前の市町村の区域に存する介護保険施設に施行日前に入所したことにより合併前の市町村の区域を異にして転居することになったものに対して賦課する介護保険料については、同条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、合併前の市町村の区域に係る合併前の条例を規定する。他の市町村の区域に存する介護保険施設に施行日前に入所した又は施行日以降に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受けることとなる者に対して賦課する介護保険料についても同様とする。
附則(平成18年条例第49号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の菊池市介護保険条例第6条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 32,472円
(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 32,472円
(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 40,836円
(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 36,900円
(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 36,900円
(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 44,772円
(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当するもの 53,136円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 40,836円
(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 40,836円
(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 44,772円
(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 49,200円
(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 49,200円
(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 53,136円
(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当するもの 57,072円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 40,836円
(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 40,836円
(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 44,772円
(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 49,200円
(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 49,200円
(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 53,136円
(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当するもの 57,072円
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の菊池市介護保険条例第6条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合も含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、45,900円とする。
附則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の菊池市介護保険条例第6条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合も含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、54,060円とする。
附則(平成25年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
第2条 改正後の菊池市介護保険条例第6条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第3条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
附則(平成27年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の菊池市介護保険条例第6条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については適用しない。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年度における保険料率の特例)
第2条 平成29年度における保険料率は第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 35,400円
(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 53,100円
(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 53,100円
(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 63,720円
(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 70,800円
(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 84,960円
(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 92,040円
(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 106,200円
(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 120,360円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、31,860円とする。
附則(平成29年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の菊池市介護保険条例第6条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の菊池市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の菊池市介護保険条例第6条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。