○菊池市介護保険料の減免に関する規則
平成17年3月22日
規則第105号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市介護保険条例(平成17年条例第135号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、市長が介護保険料(以下「保険料」という。)を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 別表第1
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計の主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 別表第2
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 別表第2
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合 別表第2
(5) 納付義務者の属する世帯の生活が特に困難であると市長が認める場合 別表第3
(1) 第1号被保険者の属する世帯の平均収入額が、別表第3により算定した基準生活費に満たないもの
(2) 第1号被保険者及びその属する世帯全員に前年の所得がないもの
(3) 市民税課税者の扶養を受けていないもの
(4) 資産等を活用してもなお生活が困窮していると認められるもの
(5) 介護保険料を滞納していないもの
3 前項の減免の対象となる額は、条例第6条第1項第2号に掲げる額から同項第1号に掲げる額を控除して得た額とする。
(減免対象保険料)
第4条 減免は、当該賦課年度に属する保険料のうち、減免を申請した日において未到来の納期限に係るもの(当該保険料が既に納付されている場合を除く。)に限り行うものとする。
(減免の手続)
第5条 保険料の納付義務者は、減免を受けようとするときは、介護保険料減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(減免の取消し)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により減免を受けた者があるときは、その承認を取り消し、介護保険料減額・免除取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、市長は、その者から当該減免をした金額に当該減免した保険料の納期限から支払に至る日までの間に係る延滞金を加算した額を徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市介護保険料の減免に関する規則(平成15年菊池市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
災害の程度 | 保険料の減免率 |
住居の全壊・全焼又は流出 | 100分の100 |
住居の半壊又は半焼 | 100分の70 |
床上浸水 | 100分の50 |
家財の2分の1以上の損害 |
別表第2(第3条関係)
基準生活費に対する平均収入額の割合 | 保険料の減免率 |
100分の110未満 | 100分の90 |
100分の110以上100分の120未満 | 100分の70 |
100分の120以上100分の130未満 | 100分の50 |
100分の130以上100分の140未満 | 100分の30 |
100分の140以上100分の150未満 | 100分の10 |
備考
1 「基準生活費」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づいて算出した月額をいう。
2 「平均収入額」とは、第5条第1項に規定する介護保険料減額・免除申請書の提出があった日の属する月の前3箇月間における収入月額(生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第7(収入の認定)に規定する収入の額をいう。)の平均額をいう。
別表第3(第3条関係)
基準生活費に対する平均収入額の割合 | |||||||
100分の110未満 | 100分の110以上100分の120未満 | 100分の120以上100分の130未満 | 100分の130以上100分の140未満 | 100分の140以上100分の150未満 | |||
保険料の基本減免率 | 100分の100 | 100分の80 | 100分の60 | 100分の40 | 100分の20 | ||
考慮項目 | 1 預貯金保有に応じて基本減免率を減ずる割合 | 不足生活費12箇月分及び基準生活費12箇月分以上の預貯金を保有しているとき。 | 100分の100 | 100分の80 | 100分の60 | 100分の40 | 100分の20 |
不足生活費12箇月分及び基準生活費9箇月分以上12箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の80 | 100分の60 | 100分の40 | 100分の20 | 100分の0 | ||
不足生活費12箇月分及び基準生活費6箇月分以上9箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の60 | 100分の40 | 100分の20 | 100分の0 | 100分の0 | ||
不足生活費12箇月分及び基準生活費3箇月分以上6箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の40 | 100分の20 | 100分の0 | 100分の0 | 100分の0 | ||
不足生活費12箇月分及び基準生活費3箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の20 | 100分の0 | 100分の0 | 100分の0 | 100分の0 | ||
不足生活費12箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の0 | 100分の0 | 100分の0 | 100分の0 | 100分の0 | ||
2 居住用土地保有に応じて基本減免率を減ずる率 | 本人又は同居家族が保有しているとき。 | 100分の30 | |||||
親族が保有しているとき。 | 100分の20 | ||||||
本人、同居家族又は親族のいずれもが保有していないとき。 | 100分の0 | ||||||
3 居住用家屋保有に応じて基本減免率を減ずる割合 | 本人又は同居家族が保有しているとき。 | 100分の20 | |||||
親族が保有しているとき。 | 100分の10 | ||||||
本人、同居家族又は親族のいずれもが保有していないとき。 | 100分の0 | ||||||
4 高額家賃住宅居住に応じて基本減免率を減ずる割合 | 家賃が生活保護基準の1.5倍以上であるとき。 | 100分の50 | |||||
家賃が生活保護基準の1.3倍以上1.5倍未満であるとき。 | 100分の40 | ||||||
家賃が生活保護基準の1.1倍以上1.3倍未満であるとき。 | 100分の20 | ||||||
家賃が生活保護基準の1.1倍未満であるとき。 | 100分の0 | ||||||
5 生命保険加入に応じて基本減免率を減ずる割合 | 生命保険料が介護保険料より高いとき。 | 100分の20 | |||||
生命保険料が介護保険料より低いとき。 | 100分の10 | ||||||
生命保険に加入していないとき。 | 100分の0 | ||||||
6 自動車を所有している場合において、その使途に応じて基本減免率を減ずる割合 | 主として代替性の交通手段のある通勤・通院のために使用しているとき。 | 100分の10 | |||||
主として自営のため使用するとき又は代替性のない通勤・通院に使用するとき。 | 100分の0 |
備考
1 「基準生活費」とは、生活保護法による保護の基準に基づいて算出した月額をいう。
2 「平均収入額」とは、第5条第1項に規定する介護保険料減額・免除申請書の提出があった日の属する月の前3箇月間における収入月額(生活保護法による保護の実施要領について第7(収入の認定)に規定する収入の額をいう。)の平均額をいう。
3 「不足生活費」とは、基準生活費から平均収入額を減じて得た額をいう。
4 本表における減免率は、基準生活費に対する平均収入額の割合に該当する保険料の基本減免率から考慮項目の各項目に該当する率を減じた率とする。
様式 略