○菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例
平成17年3月22日
条例第136号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物で、次号に規定する事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 事業者 物の製造、加工、販売等の事業を行う者をいう。
(5) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める家庭用機器が廃棄物となったものをいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、家庭系廃棄物の排出を抑制し、再生品の利用等を図るとともに、その生じた家庭系廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、家庭系廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、集団回収等の再生利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力するよう努めなければならない。
3 市民は、使用後の製品又は包装若しくは容器を回収する等の再生利用を促進するための事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。
4 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、家庭系廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
5 市民は、家庭系廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源の利用を促進する等、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 事業者は、自らが取り扱う物にかかわる包装、容器等について、簡素化及び適正化を図るとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収等を行うことにより、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。
6 事業者は、その製品、包装、容器等が廃棄物となった場合、その廃棄物の適正な処理が困難となるものについては、その製品、販売等を自ら抑制するとともに、回収等の措置を講じなければならない。
7 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように自ら運搬し、又は市が許可した収集運搬業者に委託し、処分しなければならない。
8 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定められた収集運搬、処分等の基準に従わなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理において資源の回収を行い、物品の調達に当たり、再製品を使用する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識啓発を図るよう努めなければならない。
(団体への援助等)
第6条 市長は、家庭系廃棄物の減量及び適正な処理に協力する資源ごみ回収団体に対し必要な指導及び助言並びに事業安定化のため、別に定めるところにより必要な援助をすることができる。
(指導又は助言)
第7条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(清潔の保持)
第8条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内にみだりに廃棄物が投棄されないよう周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 土地の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は場所において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
(動物の死骸)
第9条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の動物の死骸について、自らの責任において処分しなければならない。
(生活環境推進委員)
第10条 市長は、一般廃棄物の減量に関し熱意と見識を有する者を、生活環境推進委員として委嘱することができる。
2 生活環境推進委員は、市と協力して廃棄物及び資源物に関する市民の意識の啓発、廃棄物の減量及び再利用の活動を推進するものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第11条 市長は、法第6条第1項の規定により本市の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は重要な変更をしたときは、これを告示するものとする。
(市が行う一般廃棄物の処理)
第12条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物及び必要と認める事業系一般廃棄物を処理するものとする。
(施設処理困難物の指定)
第13条 市長は、一般廃棄物の適正な処理を確保するため、その処理について菊池広域連合と協議の上、菊池広域連合の一般廃棄物の処理施設で適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定した適正処理困難物を除く。以下「施設処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定により指定した施設処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正な処理を確保するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設処理困難物を製造し、加工し、販売する事業者は、自らその製品、容器等の回収に努める等、市が行う一般廃棄物の適正な処理の確保に努力しなければならない。
(事業系一般廃棄物の受入れ基準等)
第14条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長が指定する処理施設に運搬するときには、規則で定める受入れ基準に従わなければならない。
(一般廃棄物処理の申出)
第15条 占有者は、市長が行う一般廃棄物(し尿に限る。)の収集運搬及び処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。申出事項に変更等があったときも、また同様とする。
(土地又は建物の占有者のごみ分別等義務)
第16条 占有者は、その土地又は建物から生ずる一般廃棄物を市で定めるごみの種類に分別し、それぞれの指定袋等に収納して所定の場所に持ち出す等市が定めた一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
(持ち出し禁止ごみ)
第17条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 第13条の規定により市長が施設処理困難物として指定したもの
2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
3 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする占有者に対し、専門業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第19条 市長が行う一般廃棄物の処理事業について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料は、次の各号により算定した額とする。この場合において、次に掲げる一般廃棄物処理手数料の金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。
(1) し尿処理手数料
ア 普通手数料 10リットルにつき106円
イ 最低手数料 1回につき574円。ただし、旧泗水町の区域に限る。
(2) 一般家庭から生ずる一般廃棄物(ごみに限り、第17条第1項に規定する一般廃棄物は除く。)のごみ処理手数料
ア 燃やすごみ、不燃物、資源物等の手数料 別表第1に定める額
イ 粗大ごみ(著しく重量があり、荷卸しに重機械を必要とするものを除く。)の手数料 別表第2に定める額
ウ 市長が、特に収集運搬を必要と認めた特定家庭用機器廃棄物の収集運搬手数料 別表第3に定める額
2 前項第1号に規定する手数料は、一般廃棄物収集運搬業者が行うときにこれを準用する。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第20条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料の一部を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可)
第21条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集運搬業又は同条第6項に規定する一般廃棄物の処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、当該許可の更新又は変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可証の有効期限)
第22条 前条の規定に基づき交付される許可証の有効期限は、4月1日から翌年度末の3月31日までの2箇年とする。ただし、年度途中に交付されたものについては、許可日から翌年度末の3月31日までとする。
(許可証の譲渡の禁止等)
第23条 許可業者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(業の取消し及び命令等)
第24条 市長は、許可業者がこの条例に違反する行為をしたとき、又は法第7条第5項第4号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受ける者にその処分の理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(許可手数料)
第25条 一般廃棄物収集運搬業等に係る許可手数料は、別表第4に定めるとおりとし、許可証交付の際に納入しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。
(浄化槽清掃業の許可)
第26条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者が、当該許可の更新又は変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(業の取消し及び命令等)
第27条 市長は、前条第2項で許可を受けた者が、この条例に違反する行為をしたとき、又は浄化槽法第36条第1項第1号及び第2号イからヌまでのいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可手数料)
第30条 浄化槽清掃業に係る許可手数料は、別表第5に定めるとおりとし、許可証交付の際に納入しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。
(報告の徴収)
第31条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第32条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿その他の物件を検査させることができる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成5年菊池市条例第5号)、七城町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(昭和62年七城町条例第11号)、旭志村廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(昭和62年旭志村条例第7号)又は泗水町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成9年泗水町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例、及び菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物処理手数料及びごみ処分手数料(以下「手数料」という。)から適用し、施行日前の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第32号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
ごみ種別 | 区分 | 金額 | |
燃やすごみ | 指定袋(大)10枚、指定袋(小)15枚 | 185円 | |
指定袋(極小)15枚 | 139円 | ||
不燃ごみ | 指定袋(大)10枚、指定袋(小)15枚 | 185円 | |
指定袋(極小)15枚 | 139円 | ||
資源ごみ | 指定袋(大)10枚、指定袋(小)15枚 | 185円 | |
指定袋(極小)15枚 | 139円 | ||
粗大ごみ | シール1枚 | 大 | 926円 |
小 | 463円 |
備考
手数料の額は、別表第1に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。
別表第2(第19条関係)
品目 | 金額(1個当たり) | |
粗大ごみ | 90cm以上3m未満 | 926円 |
90cm未満かつ30kg以上 | 926円 | |
90cm未満かつ30kg未満 | 463円 | |
上記以外の粗大ごみ | 自転車(電動補助型のバッテリーは除く。) | 463円 |
一輪車 | 463円 | |
布団 | 463円 | |
物干し竿等(2本まで) | 463円 |
備考
粗大ごみの長さは、品目における最大の辺とする。
手数料の額は、別表第2に掲げる金額と当該金額の消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。
別表第3(第19条関係)
品目 | 金額(1個当たり) | |
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが、壁掛け又は床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | 室内機 | 926円 |
室外機 | 1,389円 | |
テレビジョン受信機 | 15型以下 | 1,389円 |
16型以上 | 2,315円 | |
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 170リットル以下 | 1,389円 |
171リットル以上 | 2,778円 | |
電気洗濯機・衣類乾燥機 | 1,389円 |
備考
手数料の額は、別表第3に掲げる金額と当該金額の消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。
別表第4(第25条関係)
一般廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとするもの | 1件につき20,000円 |
一般廃棄物収集運搬業又は処分業若しくは施設の更新を受けようとするもの | 1件につき16,000円 |
一般廃棄物収集運搬業又は処分業許可証の再交付を受けようとするもの | 1件につき1,000円 |
施設の検査済証の交付を受けようとするもの | 1件につき20,000円 |
器材の検査済証の交付を受けようとするもの | 1件につき1,000円 |
別表第5(第30条関係)
浄化槽清掃業の許可を受けようとするもの | 1件につき20,000円 |
浄化槽清掃業許可の更新を受けようとするもの | 1件につき16,000円 |
浄化槽清掃業許可証の再交付を受けようとするもの | 1件につき1,000円 |
器材の検査済証の交付を受けようとするもの | 1件につき1,000円 |