○菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第108号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成17年条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(生活環境推進委員)

第3条 条例第10条に規定する生活環境推進委員は、次に掲げる事項について市の施策に協力するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量に関し地域住民への意識の啓発に関する事項

(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出等に関する事項

(3) ごみの資源化及び再利用の促進に関する事項

(4) その他一般廃棄物の適正処理及び減量に関する事項

2 生活環境推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中に選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業系一般廃棄物の受入れ基準等)

第4条 条例第14条に規定する事業系一般廃棄物の受入れ基準等は、次のとおりとする。

(1) 条例第17条第1項各号に規定するものを搬入しないこと。

(2) 燃やすごみ、不燃物、資源物、粗大ごみとそれぞれ適正に分別し、かつ、菊池広域連合が別に定める形容基準以内に形成の上、一般廃棄物処理計画に従い定められた処理施設に搬入すること。

(3) 運搬車等は、一般廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭が漏れないように必要な措置を講ずること。

(4) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

(し尿処理の申出)

第5条 条例第15条の規定によるし尿のくみ取りを依頼する占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、し尿くみ取り申込書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 前項の規定により申し出た占有者で、し尿くみ取りの廃止をするものは、1箇月前までにし尿くみ取り廃止届(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

(し尿くみ取りの量確認)

第6条 条例第21条に規定する許可業者は、し尿くみ取り量の測定に当たっては、原則として占有者の確認を受けなければならない。

(ごみステーションの設置基準)

第7条 ごみステーションの設置場所は、ごみ収集車(2トン車以上)の通過又は方向転換が可能な場所でなければならない。

(ごみステーションの届出等)

第8条 市長が行うごみ収集にごみを持ち出す占有者は、原則として5戸以上とし、その代表者は、前条に規定する場所を選定の上ごみステーション設置申込書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 代表者は、ごみステーションを廃止するときは、直ちにごみステーション廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(収集計画)

第9条 市長は、第5条又は前条により届出があった場合は、それをし尿くみ取り申込台帳又はごみステーション設置位置図に記帳し、収集計画を立てるものとする。

(ごみステーションの管理)

第10条 第7条に規定するごみステーションの管理は、ごみを持ち出す占有者が不衛生にならないように管理しなければならない。

(ごみ収集の方法)

第11条 ごみ収集の方法は、原則としてステーション方式で行うものとする。

(持ち出し禁止ごみ及びその処分方法にかかわる市長の指示)

第12条 条例第17条第1項の規定によって持ち出してはならないごみ及び同条第3項の規定によるその処分にかかわる市長の指示は、別表のとおりとする。

(ごみを持ち出す場所)

第13条 占有者が分別したごみは、第7条に定めるごみステーションに市長が指定する期日に持ち出さなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の納入方法)

第14条 条例第19条第1項第2号に規定する一般廃棄物処理手数料は、市が指定した袋及びシールの購入代金をもって手数料に替えるものとする。

(一般廃棄物取扱施設の位置及び構造)

第15条 一般廃棄物の積替場、車庫等の位置及び構造は、次の基準によらなければならない。ただし、土地の状況、一般廃棄物の種類及び数量、取扱方法又は構造設備からみて環境衛生上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

(1) 環境衛生上危害を生ずるおそれがない場所であること。

(2) 一般廃棄物の積替場は、その地盤を不浸透資材で施行し、露出を防止すること。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第16条 条例第21条の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき許可したときは、許可証(様式第5号又は様式第6号)を交付する。

(積替場、施設及び器材の検査)

第17条 条例第21条の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けようとする者は、その使用する積替場、施設及び器材について市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格したときは、検査済証交付簿(様式第7号)に記入し、検査済証(様式第8号)を交付する。

(作業従事員の届出)

第18条 条例第21条の規定により一般廃棄物収集運搬業等許可を受けようとする者は、その使用する作業従事員について市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、作業従事員届出書交付簿(様式第9号)に記入し、一般廃棄物作業従事員証(様式第10号)を交付する。

(許可証、検査済証等の再交付)

第19条 許可業者は、許可証、検査済証又は一般廃棄物作業従事員証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書(様式第11号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(許可証等の変更届)

第20条 許可業者は、第16条第2項の許可証、第17条第2項の検査済証(運搬用器材の買替え又は処分施設の更新を含む。)第18条第2項の一般廃棄物作業従事員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(許可証又は検査済証の返納)

第21条 検査済証又は一般廃棄物作業従事員証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 許可業者は、許可証、検査済証又は一般廃棄物作業従事員証の有効期限が満了し、又は営業の許可が取り消されたときは、その日から7日以内に返納しなければならない。

3 許可業者が、廃業、死亡又は解散等により許可事項に異動が生じたときは、本人、相続人、又は清算人は、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証、検査済証及び一般廃棄物作業従事員証を返納しなければならない。

(業務廃止等の届出)

第22条 許可業者が、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、30日前までに廃止(休止)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第23条 条例第26条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第14号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき許可したときは、許可証(様式第15号)を交付する。

(許可証の再交付)

第24条 浄化槽清掃業者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書(様式第16号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(許可証の変更届)

第25条 浄化槽清掃業者は、第23条第2項の許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(業務廃止等の届出)

第26条 浄化槽清掃業者は、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、30日前までに廃止(休止)(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第27条 第19条から第21条までの規定は、浄化槽清掃業の許可について準用する。

(一般廃棄物の処分)

第28条 一般廃棄物収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は、条例第11条に定める一般廃棄物処理計画によって収集した、し尿及び浄化槽汚泥、ごみの一般廃棄物は、一般廃棄物処理計画に定められた処理施設に搬入しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(業務報告書)

第29条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、毎月処理業務報告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(組合設立の届出)

第30条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者が組合を設立したときは、組合設立届に規約及び組合員名簿を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(平成5年菊池市規則第6号)、七城町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(昭和63年七城町規則第3号)、旭志村廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(昭和62年旭志村規則第6号)又は泗水町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(平成9年泗水町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

持出し禁止ごみ及びその処分方法に係る市長の指示

区分

ごみ種の例示

処分に係る市長の指示

①有害性のあるもの

硫酸、硝酸等の劇薬類、殺虫剤、消毒剤等の農薬類、化学薬品類その他有害性のあるもの

その物を取り扱っている販売店、製造業者等に引き取ってもらうか、専門処理業者に処理を委託する。

②危険性のあるもの

日本刀、銃弾、バッテリー、ガスボンベ(カセットコンロ用を除く。)、消火器(中身が入っていないものを除く。)、発煙筒及び花火(いずれも未使用のもの)その他危険性のあるもの

③引火性のあるもの

灯油、ガソリン、軽油、混合油、重油、シンナー、廃油、オイルその他引火性があるもの

④著しく悪臭を発するもの

おむつ等の汚物その他著しく悪臭を発するもの

おむつ等の中の汚物を除去する。

⑤特別管理一般廃棄物

感染性廃棄物等

感染性廃棄物は、専門許可業者に処理を委託する。PCB部品は、製造業者によりPCB使用部品の除去を受ける。

⑥前各号に定めるもののほか、広域連合長が処理施設の機能に支障があると認めるもの

ゴム等

廃ゴムタイヤ等

その物を取り扱っている販売店、製造業者等に引き取ってもらうか、専門処理業者、スクラップ業者に処理を委託する。

金属類

ドラム缶(中身が入っていないものを除く。)、自動車関係部品(走行性能に係らないものを除く。)、バイク、シニアカー、オイルヒーター、オイルジャッキ、農機具類(家庭で使われたものを除く。)、エンジン(走行用以外のものを除く。)

その物を取り扱っている販売店、製造業者等に引き取ってもらうか、専門処理業者、スクラップ業者に処理を委託する。

空かん類

有害性のあるものが入っていた空かん、引火性のあるものが入っていた空かんその他塗料等が入っていた空かん(中身が入っていないものを除く。)

その物を取り扱っている販売店、製造業者等に引き取ってもらうか、専門処理業者、スクラップ業者に処理を委託する。

家屋解体及び改造に係るもの等

家屋解体及び改造に係る廃材類、ワラ及びカワラ、ブロック、基礎石、石膏ボード、耐火ボード、断熱材、グラスウール、スレート、レンガ、セメント、コンクリート等のガレキ類

産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

動物の死がい

実験した動物

排出者自ら処理する。

前処理が必要なごみ

木製品類

幅1.5m、長さ3.0m、高さ1.0mを超える木製品、板の厚さが10cmを超えるもの(動物の置物、囲碁盤、将棋盤等)

幅1.5m、長さ3.0m、高さ1.0m、板の厚さ10cm以下に切断する。

木竹片

面の直径又は面の短辺の長さが10cmを超えるもの、長さ3.0mを超えるもの

面の直径又は面の短辺を10cm以下で長さ3.0m以下に切断する。


その他

畑、山、庭等で生じたもの(木の根、竹の根、ワラ等)、砂利、土砂、石類、ボウリング用ボール等

排出者自ら処理する。

様式 略

菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第108号
平成18年 規則第3号
平成26年 規則第5号
平成31年1月4日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第15号
令和3年7月9日 規則第32号
令和5年3月24日 規則第17号