○菊池市麓地区環境保全補助金交付要綱
平成27年6月22日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市北桜ケ水区、南桜ケ水区、湯舟区、高柳区、平区及び、小原区(以下「麓地区各行政区」という。)の環境保全に対する補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設(以下「エコヴィレッジ旭」という。)の稼働延長に関して、菊池市と麓地区各行政区との間で締結した覚書に基づき、エコヴィレッジ旭周辺の環境保全を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金は、麓地区各行政区へ交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、麓地区各行政区の環境保全に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 賃金
(2) 旅費
(3) 需用費(食料費を除く。)
(4) 原材料費
(5) 使用料及び賃借料
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、エコヴィレッジ旭の稼動期間の延長の開始日(平成31年4月1日)から施行する。