○菊池市環境基本条例

平成20年3月28日

条例第4号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 環境の保全等に関する基本的施策(第8条―第10条)

第3章 紛争の予防に係る手続等(第11条―第16条)

第4章 環境審議会(第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

私たち菊池市民は、鞍岳や八方ヶ岳に代表される緑豊かな山々と菊池渓谷に源を発する清流菊池川など、豊かな自然並びに菊池一族から受け継いだ歴史・文化など恵まれた環境を享受してきた。

しかしながら、今日の社会経済活動は、利便性の向上と物質的な豊かさをもたらした反面、資源及びエネルギーの大量消費や不用物の大量廃棄を繰り返してきた。その結果、身近な自然の荒廃や廃棄物の増加、自動車等の排出ガスによる大気汚染、生活排水等による水質汚濁などの都市生活型の環境問題へと移行している。このことは、自然界の生態系への影響のほか、地球温暖化及びオゾン層の破壊など地球的規模の問題にまで拡大しており、現在及び将来の人類を含むあらゆる生命の存立を脅かす恐れが生じているといえる。

菊池市民には、安らぎと豊かな自然環境を保全し、後世に引き継ぐため、最大限の努力をすることが求められている。

そこで私たちは、健康で文化的な生活を営む権利を有する憲法の精神にかんがみ、すべての市民が快適な環境を享受すべき権利と菊池市民憲章の理念を確認し、菊池市における豊かで快適な環境の保全と創造を図ることを目的に、この条例を制定する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、快適な環境の保全と創造(以下「環境の保全等」という。)を図るため、その基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにし、良好な環境を確保すべく市の施策の基本となる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条の規定及び当該各号に定めるところによる。

(1) 環境の保全 人の活動による地球温暖化及びオゾン層の破壊の進行並びに河川の水質汚濁や地下水の汚染その他周囲の状況に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(2) 環境の創造 生活環境の充実及び循環型社会の構築など、人がより良い生活を行うための営みをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(4) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(基本理念)

第3条 快適な環境の保全等を図るための基本理念は、次のとおりとする。

(1) 市民の健康で文化的な生活を守り、安らぎのある豊かな環境を保全し、後世に引き継いでいくこと。

(2) 人と自然界との調和を図り、より良い共生を図るよう努めること。

(3) 生活環境の充実及び循環型社会の構築などに努めること。

(市の責務)

第4条 市は、環境の保全等に関する総合的な施策を策定し、その実施に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努めるとともに、公害を防止し、廃棄物の適正処理及び自然環境の保全のために自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、関係法令、条例及び規則等を遵守するとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に積極的に協力しなければならない。

3 事業者は、地域において良好な近隣関係の形成に努めるとともに、環境の保全等に係る紛争が生じたときは、その解決に向けて誠意をもって対処しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、日常生活において生活排水等による水質汚濁の防止、廃棄物の減量、資源及びエネルギーの有効利用等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 市民は、地域において良好な近隣関係の形成に努めるとともに、環境の保全等に係る紛争が生じたときは、その解決に向けて積極的に取り組まなければならない。

3 市民は、前2項に定めるもののほか、基本理念にのっとり、環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

(施策の基本方針)

第7条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、各種の施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存及び人と自然との豊かな触れ合いを確保すること。

(2) 公害を防止し、大気、水、土壌その他の環境を良好な状態に保持することにより、市民の健康を保護し、安全な生活環境を確保すること。

(3) 歴史的、文化的遺産が将来の世代へ継承され、また良好な景観等を確保すること。

(4) 地球温暖化の防止等、地球環境の保全を図ること。

(5) 資源及びエネルギーの有効利用、廃棄物の減量等の推進を図ること。

(6) 市、事業者及び市民の連携のもと、環境の保全等が図られるよう努めること。

第2章 環境の保全等に関する基本的施策

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境行政の基本指針となる菊池市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的な目標及び基本理念と施策の方向

(2) 総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等について必要な事項

3 環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者等の意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。

4 環境基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。

5 環境基本計画の変更については、前2項の規定を準用するものとする。

(国及び他の地方公共団体等との連携)

第9条 市は、環境の保全等についての施策のうち、地球環境の保全その他の広域的な取り組みを必要とするものについては、国、県、近隣自治体及びその他関係機関と連携し、その推進に努めるものとする。

(環境教育等)

第10条 市は、市民及び事業者等が環境の保全等についての理解を深めるとともに、その活動が促進されるよう、知識習得のための環境教育及び環境学習の充実を図るために必要な措置を講ずるものとする。

第3章 紛争の予防に係る手続等

(関係住民等の同意)

第11条 市長が、廃棄物処理施設及び環境に影響を及ぼすおそれのある開発等の行為(以下「開発行為」という。)と認めたもので、別に規則で定めるものについては、開発行為を行おうとする者(以下「開発事業者」という。)は、あらかじめ関係住民等の同意を得るよう努めなければならない。

(事業計画書の提出等)

第12条 開発事業者は、開発行為に関する計画(以下「事業計画」という。)について、当該開発行為を実施しようとする前に、市長と事前協議をしなければならない。

2 開発事業者は、前項の事前協議において、当該開発行為を実施することによる環境への影響及びそれに対する配慮の方策(以下「環境への配慮の方策」という。)を示す書類を市長に提出しなければならない。

3 開発事業者は、環境への配慮の方策について関係住民等に説明会を行い、関係住民等の意見を聴くとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

(協定の締結)

第13条 開発事業者は、事業計画に係る協定の締結について、市長が協議を求めたときは誠意をもってこれに応じるとともに、関係住民等と生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の協定の締結において、その内容について必要な助言を行うことができる。

(環境配慮の指導)

第14条 市長は、第12条第3項の規定による報告があったときは、環境の保全等の見地から、開発事業者に対し、当該開発行為の実施に係る環境への配慮について指導することができる。

2 市長は、前項の指導をするときは、必要に応じて菊池市環境審議会の意見を聴くことができる。

3 市長は、その他開発事業者の環境への配慮について必要な事項を環境基本計画で定める。

(手続の終了等)

第15条 紛争の予防に係る手続の終了は、次に掲げる場合において終了するものとする。

(1) 第13条第1項に規定する協定の締結がなされた場合

(2) 前条第1項に規定する指導がなかった場合

(3) その他関係地域の生活環境の保全の見地から、その対策が十分なされたと市長が判断した場合

2 市長は、前項による手続が終了したときは、開発事業者に対して、規則で定めた事前協議終了通知書を交付するものとする。

(勧告及び公表)

第16条 市長は、開発事業者が第14条第1項の規定による指導の全部又は一部を受け入れないときは、当該指導を受け入れるよう勧告することができる。

2 市長は、開発事業者が勧告に従わない場合は、当該指導及び勧告について開発事業者に弁明の機会を与える等の手続を経た上で、勧告の内容を公表することができる。

第4章 環境審議会

(審議会の設置)

第17条 市は、環境基本法第44条の規定に基づき、市における環境の保全等に関する基本的事項を調査審議するため、菊池市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関する事項

(2) 環境の保全等に関する重要事項

3 審議会は、前項に定める市長の諮問による事項に関し必要に応じ、市長に意見を述べることができる。

4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(菊池市環境基本条例の廃止)

2 菊池市環境基本条例(平成16年条例第20号)は、廃止する。

(令和3年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市環境基本条例

平成20年3月28日 条例第4号

(令和3年12月28日施行)