○菊池市の河川を美しくする条例

平成17年3月22日

条例第144号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 河川の汚濁防止(第9条―第15条)

第3章 水援隊員の設置(第16条)

第4章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の美しく豊かな河川を保全するため、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、河川の浄化と河川環境の保全(以下「河川の浄化」という。)を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川その他公共の用に供される水路(高度な処理能力を有する終末処理施設に接続する水路を除く。)をいう。

(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等市民の生活に伴い排出される水をいう。

(3) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。

(4) 浄化装置等 河川に排出される生活排水の浄化に効果のある装置等で規則で定めるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、河川の浄化のため、総合的な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、河川の浄化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、河川の浄化のため事業用排水の適正な処理に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(協力)

第6条 市、市民及び事業者は、河川の浄化のため相互に協力するものとする。

(関係行政機関との連携等)

第7条 市は、河川の浄化のため関係市町村と連携を図り、必要に応じ、国又は県に対して協力を要請するものとする。

(広報活動等)

第8条 市長は、河川の浄化について市民及び事業者の理解と協力が得られるよう、広報及び教育活動を行うものとする。

第2章 河川の汚濁防止

(水質保全目標)

第9条 市長は、河川の水質を保全する上で維持することが望ましい基準として、河川を指定し、当該河川の水質保全目標を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により河川を指定したとき、及び河川水質保全目標を定めたときは、速やかにその内容を告示しなければならない。

(投棄の禁止)

第10条 何人もみだりに廃棄物を河川に捨ててはならない。

(生活排水の浄化)

第11条 市民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置等を設置して排出するよう努めなければならない。

(洗剤の使用)

第12条 洗剤を使用する者は、無リン洗剤及び石けん洗剤を使用するよう努めなければならない。

(化学肥料等の適正使用)

第13条 化学肥料又は農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の水質を汚濁しないよう努めなければならない。

(事業用排水の浄化)

第14条 事業者は、事業用排水を河川に排出しようとするときは、規則で定める排水目標値に適合するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第15条 市長は、河川の浄化を図るため、市民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

第3章 水援隊員の設置

(水援隊員の設置)

第16条 市に、河川の浄化を推進するため、河川水援隊員(以下「水援隊員」という。)を置く。

2 水援隊員は、河川の浄化に理解があり、その任務に必要な熱意と能力を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 水援隊員は、12人以内とする。

4 水援隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 水援隊員は、次に掲げる任務を行う。

(1) 河川の水質及び河川環境を監視し、異常があるときは、市に通報すること。

(2) 河川の浄化に関して市へ提言すること。

(3) 河川の浄化に関する啓発のため、市民に対して市が行う広報及び教育活動に協力すること。

第4章 雑則

(公表)

第17条 市長は、総合的施策の実施状況及び河川の水質保全の状況について毎年公表するものとする。

(報告及び調査)

第18条 市長は、河川の浄化のために必要な限度において、関係者の協力を得て、排水の状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。

2 前項の規定により調査を行う職員は、その身分を明らかにする証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

菊池市の河川を美しくする条例

平成17年3月22日 条例第144号

(平成17年3月22日施行)