○菊池市雨水浸透桝設置補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅に雨水浸透枡(以下「浸透枡」という。)を設置する者に対して補助金を交付することにより、雨水の流出を抑制し、都市型水害の軽減を図り、併せて地下水涵養に寄与し、市民の生活環境を保全することを目的とする菊池市雨水浸透枡設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金は、次に掲げる基準に適合する浸透桝を市内の住宅(併用住宅を含み、アパートは除く。)に設置した場合に、当該設置者に対し、予算の範囲内において交付するものとする。

(1) 浸透桝は、敷地内の浸透条件を考慮し、排水量の多い雨どいから接続できる位置に設置すること。

(2) 浸透桝は、別に定める雨水浸透桝標準布設構造図及び雨水浸透桝技術指針に適合するもの又はそれ以上の容量を有するものであること。

(3) 浸透桝には、雨水以外のものを流入させないものとすること。

2 補助金の交付を受けることができる者は、浸透桝を設置する住宅の所有者で、浸透桝の設置につき正当な権限を有するものでなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する基準に適合する浸透桝が設置されている新築住宅を住宅業者から購入する者(以下「住宅購入者」という。)についても補助金の交付ができる。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、1万円に浸透桝の設置数を乗じて得た額とする。ただし、上限額を4万円(住宅1戸あたり4基まで)とする。

(補助金の申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に(住宅購入者にあっては、購入の際速やかに浸透桝の写真を添えて)雨水浸透桝設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請書の審査を行い、補助金の交付決定をするものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を雨水浸透桝設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了届)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(住宅購入者を除く。)は、工期内に浸透桝の設置を完了した後、速やかに雨水浸透桝設置工事完了届(様式第3号)に完成を証する写真を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第8条 市長は、前条の完了届を受理したときは、浸透桝の設置箇所数及び施工状況及びこれに付した条件等を審査し、完了を確認した後補助金の交付を確定し、雨水浸透桝設置補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金は、前項による補助金の交付確定後(住宅購入者にあっては、第6条に規定する通知後)に交付するものとする。

(浸透桝の保全)

第9条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、清掃及びその浸透機能の維持管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の決定に付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の泗水町雨水浸透桝設置補助金交付要綱(平成10年泗水町訓令第24号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第52号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

菊池市雨水浸透桝設置補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第85号

(令和3年3月31日施行)