○菊池市雨水タンク設置補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市雨水タンク設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、市内の住宅に雨水タンクを設置し、雨水の有効利用を図る者に対して補助金を交付することにより、地下水の保全及び水資源の有効利用を促進することを目的とする。
(補助対象設備)
第3条 補助対象となる「雨水タンク」とは、次に掲げる要件を満たしているものをいう。
(1) 屋根に降った雨水を貯留し、飲用以外の散水等として利用するため、雨水タンク等の名称で一般的に販売される専用製品であること。
(2) 有効貯水量が50リットル以上であること。
(交付対象者)
第4条 この補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、自ら所有の居住用住宅に前条に規定する未使用の雨水タンクを設置する個人であって、かつ、市税を滞納していない者とする。
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、次に定めるとおりとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 雨水貯留量200リットル以上 1基につき設置経費の3分の1以内とし、上限を35,000円とする。
(2) 雨水貯留量200リットル未満 1基につき設置経費の3分の1以内とし、上限を24,000円とする。
2 補助金の交付は、1住宅につき1基までとする。ただし、前回の交付決定の日から5年以上経過した後についてはこの限りでない。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 雨水タンクの設置に要する費用が明記された見積書の写し、又は市長がこれに相当すると認めたもの。
(2) 設置する建物の位置図及び雨水タンクの配置図
(3) 工事着手前の現況写真
(4) カタログ等型番が確認できるものの写し
(5) 申請者の市税の未納がない証明
(6) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業の計画等の変更を行い、又は中止(廃止)しようとするときは、あらかじめ補助事業(取下げ・変更・中止)申請書(様式第3号)により行わなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、工期内に雨水タンクの設置を完了した後、速やかに補助事業等実績報告書(様式第5号)に完成を証する写真等を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、申請者が偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(立入検査等)
第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、職員が設置場所に立ち入り、雨水タンクを検査させ、又は申請者に質問させることができる。
(維持管理)
第15条 この補助金の交付を受けた者は、雨水タンクの定期的な点検・清掃を行う等、適切な維持管理に努めなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月10日から施行する。
附則(令和3年告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第128号)
この要綱は、告示の日から施行する。