○菊池市農業委員会事務局処務規程
平成20年7月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令又は別に定めるものを除き、菊池市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の取扱い)
第2条 事務局における公文書の記号は、「菊農委」を用いる。
2 事務局内限りの往復文書及び軽易な文書については、文書の記号番号を省略し、「号外」として処理することができる。
(公文書の種類)
第3条 公文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示文
ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般に公示するものをいう。
イ 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。
(2) 令達文
ア 指令 会長が特定の個人、法人又は団体の申請又は願出等に対して許可、認可、承認等をするものをいう。
(3) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、進達、建議、副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。
(4) 内部文 伺、復命書、供覧等をいう。
(5) その他の公文 議案文、証明書、契約書、表彰状、儀式文等前各号に掲げる公文書以外の公文書をいう。
(公文書の記号及び番号)
第4条 公文書には、次により記号及び番号を付けなければならない。
(1) 告示、公告、訓令及び達 菊池市農業委員会名を冠し、それぞれ事務局備付けの告示、公告、訓令及び達台帳(様式第1号)により番号を付ける。
(2) 指令 菊池市農業委員会名を冠し、事務局備付けの指令番号簿(様式第2号)により番号を付ける。
(文書の受付)
第5条 事務局に配布された文書は、余白に受付日付印(様式第4号)を押し、文書収発簿に所要事項を記入するとともに、受付日付印の番号欄に番号を記入するものとする。
(準用)
第6条 この規定に定めるもののほか事務局の文書の取扱い及び職員の服務については、市の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和4年農業委員会訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。