○菊池市農業委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年3月22日
農業委員会規則第2号
菊池市農業委員会が、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、菊池市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年菊池市規則第19号)で定める手続の例による。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
○菊池市農業委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年3月22日
農業委員会規則第2号
菊池市農業委員会が、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、菊池市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年菊池市規則第19号)で定める手続の例による。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。