○菊池市営農指導員設置規則
平成29年3月31日
規則第6号
(設置)
第1条 農業技術の向上及び普及を図るため、菊池市営農指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 営農指導に関すること。
(2) 各種申請、書類審査・申請書等作成補助に関すること。
(3) 農業普及指導・技術に関すること。
(4) その他農業振興に関すること。
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。
(定数)
第4条 指導員の定数は、若干名とする。
(任期等)
第5条 指導員は、第2条に規定する職務の遂行に必要な経験を有するもののうちから市長が委嘱し、その任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
2 市長は、指導員が心身の故障のため職務遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他指導員として適しないと認めるときは、解職することができる。
3 指導員の所属は、経済部農政課とし、勤務は、原則として週24時間程度勤務することとする。
4 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償については、菊池市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第14号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。