○菊池市農林水産関係事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の農林水産業(以下「農業等」という。)の生産基盤の整備及び開発保全を図り、もって農業等の生産性の向上及び農業等の構造改善に資するため、市が施行する農林水産関係事業に要する費用の一部として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農林水産関係事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 農業用用排水施設、農業用道路の新設、改良、舗装、農用地造成等土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に規定する事業
(2) 林業用道路の新設、改良及び舗装、林業用施設等の新設及び改良並びに林業用道路、施設等の災害防止・災害復旧事業
(3) その他農林水産業振興のため必要な事業
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、市長が当該事業の施行により特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該事業に要する費用の額から当該事業に対し、市が交付を受ける国又は県費補助金を差し引いて得た額の範囲とし、分担の割合は、受益に応じ市長が定める。
(納付期日及び納付方法)
第5条 分担金は、別に定める納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。
(分担金の精算)
第6条 市長は、必要な事業によっては、事業終了後分担金の精算をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市農林水産関係事業分担金徴収条例(平成9年菊池市条例第19号)又は熊本県畜産開発公社営畜産基地建設事業等分担金徴収条例(昭和62年旭志村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。