○菊池市農林水産関係事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市農林水産関係事業分担金徴収条例(平成17年菊池市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業名 | 徴収の方法及び精算 | 分担の割合及びその額 |
林業構造改善事業(林業構造改善事業促進対策実施要領及び林業構造改善補助対象事業実施基準に基づくもの) | 分担金は、当該事業着工(入札に付する前日まで)前に徴収し、分担金の精算は工事完了後に行うものとする。 | 当該事業年度に要する事業費の額から国及び県費補助金を控除した額とする。 |
農業構造改善事業(農業構造改善事業促進対策実施要領及び農業構造改善補助対象事業実施基準に基づくもの) | 分担金は、当該事業着工(入札に付する前日まで)前に徴収し、分担金の精算は工事完了後に行うものとする。 | 当該事業年度に要する事業費の額から国及び県費補助金を控除した額とする。 |
山村地域農林漁業特別対策事業 | 分担金は、当該事業着工(入札に付する前日まで)前に徴収し、分担金の精算は工事完了後に行うものとする。 | 当該事業年度に要する事業費の額から国及び県費補助金を控除した額とする。 |
林道開設事業 | 事業の施行に係る地域内にある土地を所有する受益者から、当該事業着工(入札に付する前日まで)前に徴収し、分担金の精算は工事完了後に行うものとする。 | 当該事業年度に要する事業費の額から国及び県費補助金を控除した額とする。 |
土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に規定する事業 | 事業の施行に係る地域内にある土地を所有する受益者及び農業用施設に関する受益者から当該事業着工(入札に付する前日まで)前に徴収し、分担金の精算は工事完了後に行うものとする。 | 当該事業年度に要する事業費の額から国、県費補助金及び市負担額を控除した額とする。ただし、農業用施設の災害復旧事業については100分の20とする。 |
林業用道路、施設等の災害防止・災害復旧事業 | 分担金は、当該事業着工(入札に付する前日まで)前に徴収し、分担金の精算は工事完了後に行うものとする。 | 当該事業年度に要する事業費の額から国、県費補助金を控除した額とし、分担の割合は、受益に応じ市長が定める。 |