○菊池市農林水産業施設等の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、旧同和対策事業等により設置した農林水産業施設及び機械器具(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表 略
平成17年3月22日 条例第149号
(平成17年3月22日施行)