○菊池市農林水産業施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、旧同和対策事業等により設置した農林水産業施設及び機械器具(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

別表 略

菊池市農林水産業施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第149号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第149号