○菊池市農林水産業施設等貸付規則

平成17年3月22日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧同和対策事業等対象地域の農業経営安定を図るため整備した、農林水産業施設及び機械器具(以下「施設」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 市長は、旧同和対策事業等対象地域農家の組織する団体に対し、無償で貸付けすることができる。

(申請)

第3条 施設を借り受けようとする者は、市長に対し農林水産業施設等借受申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(審査)

第4条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、貸付けを承認する場合は、農林水産業施設等貸付承認書(様式第2号)によりその旨通知するものとする。

(貸付期間)

第5条 施設の貸付期間は、別に市長の定めるところによる。

2 市長は、貸付期間を申請により更新することができる。

(管理)

第6条 借受人は、その借り受けた施設を適正な方法により管理しなければならない。

(補てん又は修理)

第7条 この施設の維持費及び滅失又は損傷は、借受人において補てんし、又は修理しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市農林水産業施設貸付規程(昭和57年菊池市訓令第3号)、旭志村農山漁村同和対策事業貸付規則(昭和45年旭志村規則第6号)、泗水町農林業同和対策事業(共同利用農機具)貸付規則(昭和45年泗水町規則第6号)又は泗水町農林業同和対策事業農機具保管施設等貸付規則(昭和47年泗水町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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菊池市農林水産業施設等貸付規則

平成17年3月22日 規則第122号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第122号
令和4年3月14日 規則第26号