○菊池市農林水産業施設等貸付規則
平成17年3月22日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧同和対策事業等対象地域の農業経営安定を図るため整備した、農林水産業施設及び機械器具(以下「施設」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 市長は、旧同和対策事業等対象地域農家の組織する団体に対し、無償で貸付けすることができる。
(申請)
第3条 施設を借り受けようとする者は、市長に対し農林水産業施設等借受申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(貸付期間)
第5条 施設の貸付期間は、別に市長の定めるところによる。
2 市長は、貸付期間を申請により更新することができる。
(管理)
第6条 借受人は、その借り受けた施設を適正な方法により管理しなければならない。
(補てん又は修理)
第7条 この施設の維持費及び滅失又は損傷は、借受人において補てんし、又は修理しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市農林水産業施設貸付規程(昭和57年菊池市訓令第3号)、旭志村農山漁村同和対策事業貸付規則(昭和45年旭志村規則第6号)、泗水町農林業同和対策事業(共同利用農機具)貸付規則(昭和45年泗水町規則第6号)又は泗水町農林業同和対策事業農機具保管施設等貸付規則(昭和47年泗水町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。