○菊池市迫龍ふれあいセンター条例
平成18年3月29日
条例第26号
(設置)
第1条 迫龍地域の振興と活性化を図るため、菊池市迫龍ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
菊池市重味3296番地
(利用の範囲)
第3条 センターを利用できる者は、迫龍地域住民とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。
(職員)
第4条 センターに必要な職員をおくことができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休館することができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、原則として、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 センターの施設及び付属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該施設を占用する場合に限るものとする。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他センターの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 泥酔している者
(3) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は次の各号にいずれかに該当すると認めるときには、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 物産館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償義務)
第16条 利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したとき、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの設置目的の事業の実施に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営に関し必要と認める事項
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、特に必要と認める場合について、あらかじめ市長の承認を得て定めるところにより、利用料金を減免又は還付をすることができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条、第19条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | |
多目的ホール | 施設使用料 | 1時間当たり300円 | 営利を目的として利用する場合には、施設使用料に限り左記金額の100分の200とする。 |
冷暖房使用料 | 1時間当たり300円 | ||
談話室 | 施設使用料 | 1時間当たり100円 | |
調理実習室 | 施設使用料 | 1時間当たり200円 | |
ロビー | 冷暖房使用料 | 1時間当たり100円 |
備考
1 1時間未満は、1時間として計算する。
2 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。